■島原市森林整備計画の変更について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により、島原市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項の規定に基づき公表
します。
計画期間 自:令和3年4月1日
至:令和13年3月31日
変更日 令和4年3月22日
■市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、森林計画制度に位置づけられたもので、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村において5年ごとに作成する10
年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、適切な森林整備
を推進することを目的とするものです。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。