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令和7年度 新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けましょう

  新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルスに感染することによって起こります。

 新型コロナウイルス感染症にかかった人が咳やくしゃみをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染し

 ます。また、感染者の手についたウイルスが、ドアノブや手すり等を介して非感染者の手に付着し、その手で目や鼻などの粘膜に触れた際に

 感染することもあります。

  主な症状は、発熱・鼻水・咽頭痛・咳などのかぜ症状があり、高齢者や基礎疾患のある人がかかると重症化して肺炎などを合併することが

 あります。発症リスクを減らし、重症化を防ぐためにも予防接種を受けましょう。



新型コロナウイルス感染症を予防しましょう

  新型コロナウイルス感染症の予防は、流行の前に予防接種を受けることが大切です。予防接種を受けることにより、発症予防、重症化予防

 の効果があります。また、以下のことに留意し、日常から新型コロナウイルス感染症の感染予防に心がけましょう。

 1.外出先から帰宅後は丁寧に手を洗い、うがいを励行しましょう

    手指のアルコール消毒も有効です

 2.人混みを避けましょう

    人混みへ外出する際にはマスクを着用するようにしましょう

 3.日頃から十分な栄養と睡眠、休養をとり、体力や抵抗力を保ちましょう

 4.室内では適度な湿度を保ち、定期的に換気をしましょう



新型コロナウイルス感染症予防接種の助成について

  ■対象者

    島原市に住民票があり、下記に該当する人(予防接種を希望する人)

    ・接種日に65歳以上の人

    ・接種日に60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい、

     ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人で身体障害者手帳1級相当の人

  ■助成回数

    1回

  ■自己負担金

    4,700円

    ※生活保護世帯の人は、市役所福祉課発行の受給証明書を医療機関に提出すると無料になります。

  ■実施期間

    令和7年10月1日〜令和8年2月28日

  ■持参品

    本人確認書類(マイナ保険証や保険証等)、健康手帳、自己負担金 

    ※健康手帳をお持ちでない人は、市保健センター、有明保健センター、市役所保険健康課、有明支所でお渡しします。

    ※予診票は、実施医療機関に設置していますので、実施医療機関で配布します。(個人への通知は行いません。)

  ■実施場所

    島原市内の実施医療機関、県内のかかりつけ医療機関

    ※予防接種を受ける前に、必ず医療機関に予約をしてください。

    ※県外で接種する場合は、事前に保健センターへ申請が必要です。申請がない場合は、助成の対象となりません。  

  ■島原市内の実施医療機関    コロナ

  新型コロナウイルス感染症予防接種ポスター 別ウインドウで開きます




注意事項

  ■体温を測定し、発熱や体調がすぐれない場合は、接種を控えましょう。
   予約のキャンセルは、各医療機関へ連絡してください。
  ■ワクチンは上腕に接種します。肩が出しやすい服装でお越しください。
  ■接種後、会場で30分間の観察が必要です。余裕をもってお越しください。
  ■使用するワクチンについては、各医療機関におたずねください。
   いずれのワクチンも、新型コロナウイルス感染症やその合併症に対する予防効果が認められています。
  
 
 

ワクチン接種後の副反応について 

   接種後に接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状があります。
  また、国内において重篤な副反応としてアナフィラキシーが報告されています。接種後数日の間に胸痛、動悸、息切れ、むくみなど、気に
  なる症状がある場合は、接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。

 【予防接種健康被害救済制度】
   予防接種法に基づく制度により、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚
  生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。
  申請に必要となる手続き等については、島原市保健センター(TEL  0957-64-7713)にご相談ください。
  

その他

 
 

ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

   新型コロナウイルス感染症予防接種は、「定期接種(B類疾病)」に位置づけられており、主に個人の発症または重症化予防を目的に行
  うものです。接種を希望される方は、自らの意思と責任で接種を希望する場合に、予防接種を行うことになります。
  接種は強制ではありません。ワクチンを受ける際には、感染症による重症化予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解いただき、
  主治医とよくご相談のうえ、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

県外で予防接種を希望される方へ


   やむを得ず、県外での接種を希望される場合には、事前に市保健センターへご連絡ください。市保健センターへ申請書の提出を行い、接  
  種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。
 



このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18219)
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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