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島原市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

市民部 環境課 ゼロカーボン推進室

 島原市では、「島原市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を令和8年3月に改訂しました。

 

 

1 計画の期間

 本計画は、温対法第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、本市が実施している事務及び事業に関し、二酸化炭素(CO2)などの「温室効果ガスの排出量の削減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に資する取り組みを推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。


 

2 計画の対象範囲

 本市が行うすべての事務及び事業を対象とします。

 なお、外部への委託等により実施するものは対象外ですが、温室効果ガス排出抑制等の措置が可能なものについては、受託者に対して、必要な措置を講じるように要請します。


 

3 基準年度と計画期間

 平成25(2013)年度を基準年度とし、計画期間は令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの5年間とします。


 

4 計画の対象とする温室効果ガス

 温対法第2条第3項で規定される温室効果ガスは7種類ですが、本市の場合、温室効果ガスの総排出量のほとんどを二酸化炭素(CO2)が占めていますので、二酸化炭素(CO2)のみを削減対象とします。


 

5 温室効果ガスの排出削減目標

 本市は、これまでの削減実績や、今後の省エネルギー化の促進や電気のCO2排出係数の低減傾向を見込み、「令和12(2030)年度までに平成25(2013)年度で50%削減すること」を目指します。


 

6 取組の基本方針

 本市では、温室効果ガス排出量の削減のため、以下の基本方針を定め、取り組みを実施します。

  ■基本方針1 再生可能エネルギーの導入推進

  ■基本方針2 公共施設の脱炭素化の推進

  ■基本方針3 公用車の脱炭素化の推進

  ■基本方針4 業務の脱炭素化の推進

  ■基本方針5 一般廃棄物の削減


計画の詳細につきましては、以下に実行計画本文を掲載しますので、ご参照ください。

島原市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(令和8年3月改定)別ウィンドウで開きます




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