農業振興地域の指定について Tweet 最終更新日:2011年3月1日 農林水産部 農林課 農業企画班 TEL:0957-68-1111(内線561,562) FAX:0957-68-2119 :norin@city.shimabara.lg.jp 農業振興地域の整備に関する法律に基づいて農業振興地域を定め、さらに、その区域の中で、保全していくべき優良農地を、農用地区域として指定しています。農用地区域においては、農業以外の用途に利用するときは、その区域から除外する手続きが必要となりますので、事前にご相談下さい。