島原市
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セーフティネット保証制度について

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp
    島原市では、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に基づく認定を行っています。

認定を受け、保証制度を利用することにより、保証限度額の別枠化等の利点があります。

 ※ 本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。

 (各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)

※ 詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。⇒ こちらをクリック別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

【金融機関等の代理申請について】

 事業者本人に代わり、金融機関担当者等、ご本人以外の申請の場合は、委任状が必要となります。

  委任状(ワード:20.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上
   上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、
   前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者

(ハ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少し
   ている中小企業者

    • 【申請に必要な書類】 

  • (イ)の場合
  •  ・5号認定申請書(イ)
  •  ・5号認定添付書類(イ)
  •  ・業種が確認できる書類
  •   履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
  •  ・最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)
  •  ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高が確認できる書類
  •  ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状

  • (ロ)の場合
  •  ・5号認定申請書(ロ)
  •  ・5号認定添付書類(ロ)
  •  ・業種が確認できる書類
  •   履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
  •  ・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類
  •   仕入伝票、請求書の写し等
  •  ・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類
  •   直近の決算書の写し
  •  ・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類
  •   月別試算表、売上・仕入台帳の写し等
  •  ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高と仕入額が確認できる書類
  •  ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状

  • (ハ)の場合
  •  ・5号認定申請書(ハ)
  •  ・5号認定添付書類(ハ)
  •  ・業種が確認できる書類
  •   履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
  •  ・最近3か月間および前年同期の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
  •  ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
  •  ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状


    • 【申請書様式】



 

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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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