今回の制度改正により、窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療被保険者のうち、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、住民税課税所得が28万円以上の方(その世帯に属する被保険者を含む。)です。
ただし、住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払わなくてよい取扱いとなっていますが、そうでない場合では、1か月の
負担増の上限(3,000円)を超えた差額が高額療養費として、登録されている口座に後日払い戻しされます。2割負担となる方で高額
療養費の口座が登録されていない方には申請書が10月下旬ごろに長崎県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合 | 金額 |
窓口負担割合1割のとき A | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき B | 10,000円 |
負担増 C(B−A) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 D | 3,000円 |
払い戻し金額 (C−D) | 2,000円 |
【注意】
厚生労働省や市の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
※コールセンター対応時間:月曜日~土曜日の9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)