政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されております。ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した看板等(立札・看板等)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板等(立札・看板等)に貼付すれば、掲示することができます。
・公職の候補者等一人につき 6枚
・同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体 6枚
※それぞれの政治活動用事務所に掲示できる看板等(立札・看板類)は、2枚以内です。
〇立札・看板等の規格について
・立札・看板等には証票を必ず貼付しなければなりません。
・立札・看板等の大きさは縦150センチメートル、横40センチメートル以内
※脚付きのものは、脚の部分も含みます。
・立札・看板等に記載できる内容は、事務所を示すことを目的とした内容でなければならず、選挙運動に関する内容を記載することはできません。
〇掲示できる期間
証票交付から4年。
なお、証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示できません。
設置できる場所について
立札・看板等は政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
※以下のような場所には設置することはできません。
・政治活動用事務所から相当離れている場所
・事務所の実態のない建物
・政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等
証票の申請方法について
・証票の交付を申請される場合、下記の申請書に必要事項を明記し、島原市選挙管理委員会に提出してください。
・証票の交付は、内容を審査後に交付しますので、交付までに時間を要する場合があります。
各種申請書
〇交付申請書
〇再交付申請書
〇変更届(事務所の所在地の変更に伴い立札及び看板を移動する場合)
※令和3年1月から上記申請書への押印は不要としています