児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
どのような人が手当を受けられるのですか?
国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で
政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人(養育者)が、
児童扶養手当を受けることができます。
<支給要件>
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.父・母ともに不明である児童
次のような場合、手当は支給されません
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので速やかに届出が必要です。
届出が遅れますと、後に手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
<資格を喪失する場合>
1.国内に住所を有しないとき。(児童、父、母、養育者)
2.児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
3.児童が父又は母の配偶者に養育されているとき。
4.婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき。
※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいます。
また、同居していなくても住民票が同住所にある場合や、異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合なども含みます。
<支給停止になる場合>
1.父又は母の死亡による公的年金や労災による遺族補償を受けることができるとき。(児童)
2.父又は母に障害があり、支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき。(児童)
3.公的年金を受けることができるとき。(父、母、養育者)
手当の額はどのくらいですか?
所得額及び支給対象者となる児童数により、手当月額は異なります。
令和7年4月~
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|
第1子 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
第2子以降 | 1人につき 11,030円 を加算 | 1人につき 11,020円~5,520円 を加算 |
所得の制限はありますか?
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が下表の限度額を超えている場合は、
手当の全部、又は一部が支給停止になります。
【所得制限限度額表:令和6年11月〜】
扶養親族数 | 受給者本人の全部支給の所得制限限度額 | 受給者本人の一部支給の所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
1人につき | 加算 380,000円 | 加算 380,000円 | 加算 380,000円 |
・所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
・受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。
・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
※養育費について
養育費とは次の要件にすべて当てはまるものをいいます。
1.受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には、児童の母が支払ったものであること。
2.受給者が母の場合は母又は児童、受給資格が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
3.父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)で
あること。
4.父から母又は児童への支払い方法、母から父又は児童への支払い方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、
郵送、父、母、又は児童名義の銀行口座へ振り込みであること。
手当の申請手続きについて
手当を受給するためには、こども課の窓口へ関係書類を添えて認定請求の手続きが必要です。
手当は認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
<必要な書類>
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日などが記載されているもの)
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄が記載されているもの)
3.請求者名義の預金通帳
4.請求者と対象児童の健康保険証
5.印鑑(同居親族の印鑑も必要)
6.アパートや借家にお住まいの方は、賃貸借契約書の写し
※上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
手当の支給について
指定した金融機関の口座へ、年6回(奇数月)振り込みます。
1月振込(11月、12月分) 3月振込(1月、2月分) 5月振込(3月、4月分)
7月振込(5月、6月分) 9月振込(7月、8月分) 11月振込(9月、10月分)
・振込日は、各支払月の11日です。ただし、11日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日です。
・認定を受けた方は毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届が提出されないと11月以降の手当を受けることができません。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
現況届
児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
この届出がないと継続して手当を受けることができません。
また、期限を過ぎて提出されますと、手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
なお、現況届を2年間提出しない場合は、受給資格がなくなります。
各種届出
以下のような事由が発生した場合は、手続きが必要になります。
1.受給者の住所を変更したとき(転入、転居、転出)→「住所変更届」
2.児童の住所を変更したとき(別居の場合)→「別居監護申立書」
3.手当を受ける資格がなくなったとき→「資格喪失届」
4.監護(養育)する児童の人数が増減するとき → 「額改定請求書」、「減額改定届」
5.所得の高い扶養義務者が住所を変更したとき→「支給停止関係届」
6.公的年金を受給し始めたとき→「公的年金給付等受給状況届」
7.氏名が変更したとき→「氏名変更届」
8.振込先を変更したいとき→「支払金融機関変更届」
9.証書を失くしたとき→「証書亡失届」
10.事実婚が解消されたとき→「事実婚解消届」
11.所得更生をしたとき→「支給停止関係届」
※各種届出について虚偽の内容を記載したり、申告した場合には児童扶養手当法第23条第1項に基づき、お支払いした手当の額の全部または
一部を返還していただくことがあるほか、同法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。