家畜伝染病予防法の一部改正について Tweet 最終更新日:2011年8月16日 農林水産部 農林課 農林畜産班 TEL:0957-68-1111(内線552,553) FAX:0957-68-2119 :norin@city.shimabara.lg.jp 昨年の宮崎県での口蹄疫発生や、全国各地での高病原性鳥インフルエンザ発生を踏まえ、平成23年4月4日付けで家畜伝染病予防法の一部が改正され、生産者の家畜伝染病発生予防等に対する責務がより大きくなりました。 家畜伝染病予防法が改正されました。 詳細は、下記の「家畜伝染病予防法の一部改正について.PDF」を参照ください。 家畜伝染病予防法の一部改正について (PDF:571.1キロバイト)