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指定道路調書(建築基準法第42条第2項道路)について

建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp
  • ■建築基準法の道路(指定道路調書)

     ・島原市では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法による指定道路調書を作成しています。

     

    ■指定道路調書の閲覧方法

     ・指定道路調書は島原市役所都市整備課の窓口(本庁舎2階)又は以下のPDFで閲覧できます。

     ・ご覧になる場合は、「利用上の注意」を読み、同意の上、利用してください。

     

    ■利用上の注意

  •  ・指定道路調書(以下、「本調書」という。)は、建築基準法による道路の概要を表したものです。
  •  ・本調書は、表示している内容を証明するものではありません。
  •  ・本調書は、道路の幅員、境界、始終端位置などの道路の形状を示すものではありません。
  •  ・本調書は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
  •  ・本調書は、敷地が道路に接するかどうかを判断する資料としてはご利用いただけません。
  •  ・本調書は、土地の所有権境を判断する資料としてはご利用いただけません。
  •  ・本調書は、内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用いただけません。
  •  ・本調書は、行政境に位置する道路又は、横断する道路については、当該特定行政庁にもご確認願います。
  •  ・本調書は、適宜更新し、予告なく内容を変更する場合があります。また、最新の情報ではない場合があります。
  •  ・本調書は、ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。
  •  ・本調書の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、島原市は一切の責任を負いません。
  •  ・本調書の著作権は、島原市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本調書の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
  •  ・本調書の詳細、最新の情報等については、電話、FAX、メール等でのお問い合わせを受付けておりません。また、必ず現場をご確認いただき、現場と本調書の内容に相違がある場合、疑義等がある場合は、島原市役所都市整備課の窓口(本庁舎2階)でご確認ください。
  •  

    ■指定道路調書の閲覧(PDF)

     ・指定道路図より指定道路番号を確認してください。

  •  ※指定道路図については、下記のページよりご覧ください。

  •   指定道路図(建築基準法の道路)について

  •  ・指定道路図に対応した指定道路番号をクリックすると、指定道路調書が開きます。

  •  

    <A-201~A-230>

    このページに関する
    お問い合わせは
    建設部 都市整備課 建築班
    〒855-8555
    島原市上の町537番地
    電話:0957-63-1111(内線223,227)
    ファックス:0957-62-9101
    メール toshi@city.shimabara.lg.jp 
    (ID:18802)
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    【島原市役所】
     〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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