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事業者のみなさん「ふるさと融資」をご存じですか?

総務部 総務課 財政班 TEL:0957-63-1111(内線152) FAX:0957-64-5525 メールsomu@city.shimabara.lg.jp
「ふるさと融資」とは、地方公共団体が、民間事業者による地域振興につながる事業を支援するために行う、無利子長期資金の貸付のことです。

◆貸付対象者

 ・法人格を有する民間事業者

 

◆貸付条件

(1) 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施される事業であること

(2) 事業による新規雇用が1人以上あること

(3) 用地取得費を貸付対象事業費とした場合は、その用地取得後5年以内に対象事業の営業が開始されること

(4) 民間金融機関からの借入を受け実施される事業であること

(5) 民間金融機関(日本政策金融公庫など政府系金融機関は除く)の連帯保証を得ること 

  (金融機関による連帯保証を受けるため、別途、金融機関に対する保証料がかかる場合があります)

 

◆対象となる費用

・地域産業の振興、観光振興、福祉・医療分野など、地域振興につながる事業を行う施設や建物の

取得・整備・改良などの設備投資に関わるもの。

 ・消費税は貸付対象費用に含まれません。

 ・用地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として貸付対象事業に含めることが

可能。

 

◆貸付額

・通常の施設の場合、貸付対象事業費の総額から補助金などの金額を差し引いた額の50%以内、

100万円以上で20億円が上限。

 

◆償還期間 

・5年以上20年以内(5年以内の据置期間含む。)

 

◆貸付時期 

・市、地域総合整備財団(ふるさと財団)での手続きが完了し、民間からの協調融資と対象

事業の支払完了を確認してからの貸付実行となります。最終的な貸付期日は、上記手続き

の完了にあわせ、市と財団、事業者と打ち合わせをして決定します。 

 

◆留意事項 

・事業への着手前に、ふるさと融資の利用について市との協議が必要です。  

・貸付を受けるため、申請後、市の審査と地域総合整備財団の調査・検討を経て最終的に貸付

妥当と判断される必要があります。

・市が民間金融機関より原資を借り入れて貸し付けるため、市の予算計上が必要となります。  

・上記がすべて整った上で貸付実行となるため、時間を要するとともに、貸付希望に添えないこと

もあります。


★財団法人地域総合整備財団ホームページ(https://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/

このページに関する
お問い合わせは
総務部 総務課 財政班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線152)
ファックス:0957-64-5525
メール somu@city.shimabara.lg.jp 
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