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現場代理人の取扱いについて

総務部 契約管財課 契約検査班 TEL:0957-63-1111(内線263,265) FAX:0957-62-8260 メールkeiyaku@city.shimabara.lg.jp
 

現場代理人の取扱いについて

 島原市建設工事請負契約書において規定する現場代理人について、次のとおり取扱うこととします。

 

現場代理人の常駐を要しない場合

 契約書第10条第4項の規定により、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うこととされているが、次のいずれかに該当する場合は、同10条第5項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うものとする。

 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
 (2) 契約書第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
 (4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
 (5) 1件の工事における請負額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされていない工事)で、監督

   職員と常に携帯電話等で連絡がとれる場合。

 

他工事と現場代理人が兼務する場合

 現場代理人は、監督職員が求めた場合、求める工事現場に速やかに向かう等の対応を行うことを条件に、以下のいずれかの場合は兼務を可能とする。なお、現場代理人はいずれかの現場に常駐することを原則とし、1日に1回以上、兼務する全ての工事現場を巡回し、その運営、取締りを行うものとする。

 (1) 密接な関係のある工事
  市内の公共工事(発注者が国・県等の場合を含む)において、密接な関係のある二つ以上の工事を同一の建設業者が、同一の場所又は近接した場所(市内全域又は近隣の市は概ね10km以内)において施工する場合。ただし、各々の工事において、請負額が4,000万円未満(建築一式8,00

 万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事)である場合、兼務できる工事の件数は2件までとする。
 (2) 一体性が認められる工事(随意契約)
  同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に関わる工事であって、かつそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認めら

 れる場合(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)。兼務できる工事の件数に制限は設けない。
 (3) 請負金額500万円未満の工事
  兼務しようとする工事が全て、請負金額が500万円未満である場合。兼務できる工事の件数は2件までとする。ただし、下記(4)の場合を除く。
 (4)災害に係る応急工事
     Ⅰ 同一の建設業者が、同一の場所又は近接した場所(市内全域又は近隣の市は概ね10km以内)で請負金額が4,000万円未満(建築一式

  8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事)と、請負金額が500万円未満の災害に係る応急工事を施工する場合、兼務で

  きる工事の件数は2件までとする。
   Ⅱ 請負金額が500万円未満の災害に係る応急工事を施工する場合。兼務できる工事の件数は3件までとする。

 

発注者への報告及び承諾

   (1) 現場代理人の常駐を要しない場合の(1)(2)(4)の現場施工を行わない期間

      現場代理人の工事現場における常駐義務は不要とし、他の工事の作業員として従事することを可能とするが、計画工程表等により作業等が行われ

   ていない期間を明示しておくこと。なお、作業が行われていない期間が変更になった際は、変更の計画工程表等の再提出を行うか、若しくは「工事打

   ち合せ簿」等により、作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。また、工事の全部の施工を一時中止している期間については、発注者が通

   知する「工事中止通知書」の期間において常駐義務は不要とする。

  (2)現場代理人の常駐を要しない場合の(3)の工場製作のみを施工している期間

      現場代理人の工事現場における常駐義務は不要とし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能で

   ある場合は、同一の現場代理人がこれらの製作を一括して管理することができるものとする。なお、兼務する場合は、工場製作のみを施工している期

   間を計画工程表等により明確にしておくこと。

    (3) 他工事と現場代理人が兼務する場合の(1)(4)(1)の二以上の工事を同一の現場代理人が兼務する場合

      現場代理人が島原市発注の工事間で兼務する場合は、様式1(現場代理人兼務届(本市発注工事との兼務))を提出すること。また、他発注機関

   (国・県等)の工事と兼務する場合は、他発注機関から様式2(現場代理人兼務届(他発注機関工事との兼務))により承諾を得、提出すること。

    (4) 他工事と現場代理人が兼務する場合の(3)(4)Ⅱの二以上の工事を同一の現場代理人が兼務する場合

      現場代理人を兼務する旨を現場代理人決定通知書に記載し、提出すること。

 

適用日

 令和5年4月1日から適用する。

 

関連資料・様式

 現場代理人の取扱いについて(PDF:88.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 




 



 



 



 



 


 


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ファックス:0957-62-8260
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