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職員の懲戒処分等について

市長公室 秘書人事課 人事班 TEL:0957-63-1111(内線123,126) FAX:0957-64-6334 メールshiko@city.shimabara.lg.jp

 令和5年3月20日付で、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。

 また、市長及び副市長についても、管理監督責任等として給料の減額を行いますので、併せてお知らせいたします。

 

 (1)事案の概要

    島原市有明の森フラワー公園において、平成25年7月から平成31年1月までの間営業していたイタリアン

   レストラン アルレッキーノにおいて生じた赤字を、指定管理料を上げて予算計上するなど適正な方法を取らず、

   指定管理者に架空請求をさせ、それに基づき複数年にわたり不正に支出をしていたもの。

 

 (2)被処分者及び処分内容

   ①当事者責任として「停職6カ月相当」

     市長公室 参事 60歳 (男性)

    ※ただし、被処分者が令和5年3月末で定年退職のため、停職期間は退職日までの11日間。

   ②当事者責任として「減給10分の2を3カ月」

     農林水産部 課長補佐 54歳 (男性)

   ③当事者責任として「停職3カ月」

     教育委員会 主任 42歳 (男性)

   ④当事者責任として「戒告」

     市長公室 主査 34歳 (女性)

 

 (3)処分年月日

     令和5年3月20日

 

 (4)市長及び副市長の給料減額について

    管理監督責任および事案発覚後の調査遅延の責任、報告の遅延の責任として

     ①市長

      内容:給料の100分の50に相当する額を減額(総額5,262,000円)

      期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの12カ月

     ②副市長

      内容:給料の100分の20に相当する額を減額(総額1,701,600円)

      期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの12カ月

 

    ※給料の減額については、令和5年3月23日の島原市議会に、第29号議案として提出し、

     同日、議決済み。

 

 (5)市長コメント

    本市職員がこのような不祥事を起こし、市民皆様の信頼を大きく裏切ることになり、多大なるご迷惑を

   おかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。

    関係職員に対しては、厳正な処分を行いました。

    今回の事案に関しましては、職員の個人的な着服はありませんでしたが、公金が不正に支出されていた

   ことは事実でありますので、今後につきましては、このような事件の再発防止に向けて、直ちに再発防止策

   の策定を行い、公金の取扱いに関する点検や見直し等により再発防止に万全を期し、改めて厳正な職務上

   及び服務上の規律と綱紀粛正について職員一丸となって取り組み、市民皆様の信頼を一日も早く回復できる

   よう、全力を尽くしてまいります。

    重ねて深くお詫び申し上げます。


  

 

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