島原市
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市内に立地される企業及び規模拡大をされる地場企業への支援について (令和5年4月1日~)

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

島原市内に企業が立地される場合や、地場企業が規模拡大を図る場合には以下のような支援制度があります。

 ▼島原市の支援制度

制度名

対象業種・分野

適用要件

支援内容

限度額

地域未来投資促進法による課税免除

「長崎県基本計画」に定める承認要件
(1)本県の造船関連産業等の集積を活用した成長ものづくり分野
(2)本県のアジ・サバ・ばれいしょ等の農林水産資源を活用した食品関連産業分野
(3)本県の世界遺産等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
(4)本県の造船関連技術等の蓄積を活用した環境・エネルギー関連分野
(5)本県の電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積を活用した第4次産業革命関連分野

(1)土地・家屋・構築物の取得価格の合計額が1億円を超えるもの
(2)農林漁業及びその関連業種については、5千万円を超えるもの
■固定資産税免除
  【期間:3年度間】

-

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除 ・製造業
・旅館業(下宿業除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
家屋及び償却資産で、取得価格の
合計額が一定額(業種や資本金により異なるます)を超える特別
償却設備並びに当該家屋の敷地
である土地
■固定資産税免除
  【期間:3年度間】

-

中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例 業種の指定なし ・先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けること
・令和7年3月31日までに投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的に必要不可欠な下記の設備を取得すること
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備※(60万円以上
) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
[賃上げ表明なし]
■固定資産税の課税標準を2分の1に【期間:3年度間】

[賃上げ表明あり]
■令和6年3月31日までに取得設備⇒固定資産税の課税標準を3分の1に【期間:5年度間】

■令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得設備⇒固定資産税の課税標準を3分の1に【期間:4年度間】

-

島原市企業立地促進・
雇用創出事業


 

・製造業
・自然科学研究所
・機械修理業
・情報サービス業
・宿泊業
・技術サービス業
・物流関連業
【新設・改修】
 投下固定資産:2千5百万円以上
 新規雇用者数:5人以上
【増設・移設】
 投下固定資産:1千万円以上
 新規雇用者数:1人以上
■立地奨励金
  固定資産税相当額補助
  【期間:3年度間】

-

■施設整備奨励金
  設備取得額×補助率
   ※補助率は雇用人数による。
   (5~10%)
   ※土地代除く。

1億円
(改修は
2千万円)

■土地家屋賃借奨励金
   賃借料×25%
   【期間:3年間】

1千万円/年

■雇用奨励金
   正規雇用者×50万円
   短期雇用者×25万円

5千万円

 

▼県の支援制度

 ○企業誘致についてはこちら新しいウインドウで(外部リンク)

 ○地場企業の支援についてはこちら新しいウインドウで(外部リンク)

 ○企業立地未来投資促進法についてはこちら新しいウインドウで

 

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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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