令和7年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」に係る規定が令和7年4月1日付けで改正され、令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ、税制支援措置の適用対象となりません。
「先端設備導入計画」は「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業が、固定資産税(償却資産)の特例の支援策を活用するためには、認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた「先端設備等導入計画」を本市に提出し、認定を受ける必要があります。
なお、中小企業が策定する「先端設備等導入計画」は、島原市が策定した導入促進基本計画に適合する必要があります。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1) 機械装置(160万円以上) (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上) (3) 器具備品(30万円以上) (4) 建物附属設備(※1)(60万円以上) |
その他 要件 | ○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ○中古資産でないこと |
特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1月2日に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1月4日に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる対象事業者
■中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
「先端設備等導入計画」の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が
所在する本市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること ○算定式  |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ○基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った 計画であること |
※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり
「先端設備等導入計画」認定の流れ

固定資産税の特例(スキーム図1) ~投資利益率の要件(手続きの流れ)~
固定資産税の特例(スキーム図2) ~賃上げ方針の表明(手続きの流れ)~

設備取得時期
申請書類
申請書および添付書類は、下記の「チェックシート」で確認のうえ提出してください。
【計画を申請するとき】
04_先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:31.1キロバイト) 
【記載例・根拠資料例】
11_基準への適合状況の根拠資料例(エクセル:27.7キロバイト) 
【固定資産税の特例を利用するとき】
- ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
-
【計画を変更するとき】
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
- 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後交付されたもののコピー)
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 - 市税完納証明書(税務課又は有明支所)
※事業の実施期間は、変更前の計画に定めた期間内(最大5年間)としてください。
※固定資産税の特例を利用するときは以下の書類も提出してください。
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
参考資料