島原市
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保育所等の広域入所について(自治体の所管を越えた申請・入所)

福祉保健部 こども課 こども福祉班 TEL:0957-63-1111(内線302,305) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
  

広域入所とは・・・

 下記のように、各自治体の所管を越えて、保育所等を利用することをいいます。

(1) 島原市内にお住まいの方が、島原市以外の自治体に所在する保育所等を申請・利用すること(委託)⇒希望する方はコチラ
(2) 島原市以外の自治体にお住まいの方が、島原市内の保育所等を申請・利用すること(受託)⇒希望する方はコチラ

 利用に際して、基本的には自治体間で協議(管外協議)を行い、その利用の可否を決定することになります。

 【広域入所を必要とする理由】
  〇希望する施設が、保護者の勤務先の市町にあるため
  〇子どもの祖父母等が、希望する施設が所在する市町に居住し、子どもの保護者が祖父母等の介護を行うなど、支援が必要であるため
  〇希望する施設が、勤務先の市町には無いが、通勤経路上の市町にあるため 
  〇里帰り出産等で、子どもの祖父母等が居住する市町に居住し当該市町に希望する施設があるため
  〇既にきょうだい児が、居住地以外の市町にある施設を利用しており、そのきょうだい児が利用するため
  〇自宅が行政境にあり、隣接市町の施設の方が近いため  
  〇その他    など
   

 

申請の流れ

 ※各自治体の制度によっては直接申請の必要がある等、流れが異なることがありますので、必ず、希望する保育所等が所在する自治体へ申請方法等を 
  確認した上で、申請の準備を進めてください。
 ※自治体への確認等、少しでも不安がある場合には、島原市こども課(⑤番窓口)へご連絡いただくか、ご来庁のうえご相談ください。




 

(1) 市外保育所等の利用を希望する場合(委託)

  申請時点において、島原市に住民登録のある方が、島原市外の保育所等の利用を希望する場合は、転出する予定の有無にかかわらず、申請書類を島原市に提出し、島原市から相手方自治体へ書類を送付することにより申請を行う方法が一般的です。




1 希望する保育所等が所在する自治体へ確認を行う

  島原市に申請書類を提出する前に、以下の項目について、相手方自治体の保育担当部署へ確認をしてください。
 
  ・相手方自治体における入所希望月の申請締切日
  ・申請に必要な書類
  ・希望できる保育所等に利用制限があるか
  ・その他、選考の方法や施設の空き状況 など

 

2 必要書類を揃えて島原市こども課まで提出する

  必要書類を用意して、島原市こども課までご提出ください。
 


  提出にあたっては、1で確認した申請締切日の1~2ヶ月前までを目安にご提出ください。

  提出が締切日直前になると、書類に不備・不足等があった場合に、相手方自治体で受け付けされない場合もありますので、ご注意ください。 
  ※書類提出にあたっては、原則、郵送ではなく、島原市こども課(⑤番窓口)に直接ご提出ください。

 

3 島原市から相手方自治体へ書類送付(協議)をする

  島原市から相手方自治体へ書類を送付します。

  ※相手方自治体からの依頼に基づき、島原市から申請者に対して、書類の追加提出等の連絡をする場合があります。

 

4 相手方自治体から島原市へ届いた利用可否の結果を申請者へ送付する

  相手方自治体から島原市に、利用の可否等について、結果が送付されます。

  その内容に基づき、島原市から申請者に対して結果を通知します。

 

5【転出予定での申請の場合】相手方自治体の窓口にて転入に伴い必要な手続きを行う

  島原市から転出予定として申請していた場合、相手方自治体への転入確定後、相手方自治体の保育担当課窓口にてお手続きが必要です。

  手続きの期限は相手方自治体の制度により異なりますが、手続きが遅れると内定が取り消される可能性も考えられますので、ご注意ください。

  なお、島原市内の保育所等にも入所申請をしている場合や在園していた場合には、島原市こども課で申請取下げや退園の手続きが必要となります。


(2)市外在住の方が島原市内の保育所等の利用を希望する場合(受託)

  申請時点において、島原市に住民登録のない方が、島原市内の保育所等の利用を希望する場合は、転入する予定の有無にかかわらず、原則、その時点で居住自治体に対して必要書類を提出し、その自治体を通じて申請していただきます。


 

1 居住自治体の保育担当部署に島原市の保育所等を申請したい旨相談する

  市外に居住の方からの申請は、原則として居住自治体経由で受け付けます。
 
  申請書類につきましては、居住自治体の様式でご用意ください。

  申請方法や施設の空き状況等、ご不明な点がありましたら、島原市こども課へお問い合わせください。

 

2 申請書類を準備し居住自治体へ提出する

  申請書類をすべて揃えて、入所日の1~2ヶ月までを目安に、居住自治体へ提出してください。
 
  ※提出が入所日直前になると、書類に不備があった場合、ご希望の入所日からの利用ができなくなることがあります。


 

3 居住自治体から島原市へ書類が送付(協議)される

  2において提出された書類が、居住自治体から島原市に対して送付されます。

  ※島原市において書類を確認し、不備等があった場合には、居住自治体を通じて連絡します。

 

4 島原市から居住自治体へ届いた利用可否の結果を申請者へ送付する

  島原市において利用調整を行い、内定か却下かの結果を、居住自治体へ送付します。

  その結果を、居住自治体から申請者へ送付されます。


  利用調整の結果、内定施設によっては事前に面談を行う場合があります。
 
  ※内定施設が面談等を希望した場合は、利用者より施設へ連絡していただき、日程の調整を行います。

 

5 【転入予定として申請した場合】転入期限までに住民登録を異動し、島原市こども課にて手続きを行う

  転入予定として申請した場合には、転入期限までに島原市に転入していただく必要があります。

  期限までに転入をしなかった場合には、入所日の変更や内定の取消しになることがあります。
  ※転入しなくなった場合には、入所申請の取下げをお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども福祉班
電話:0957-63-1111(内線302,305)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18969)
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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