地籍調査が終了した土地をお持ちの皆様にお知らせ
国土調査法に基づいて実施されました地籍調査の成果が法務局に送付され、登記簿の地積などが修正されますと、評価額が見直される場合があります。これに伴い、固定資産税・都市計画税の税額が増減することがあります。
※地籍調査に関するお問い合わせは、総務部契約管財課 地籍調査班まで
電話:0957-63-1111(内線264)
0957-62-8024(直通)
令和5年度に固定資産税・都市計画税の課税内容が変更された(令和4年中に登記の地積などが修正された)地域は下記のとおりです。
【該当地域】
新山一丁目、新山二丁目、新山三丁目、新山四丁目
(※上記地区のすべての土地が対象であるとは限りません。)