地籍調査が終了した土地をお持ちの皆様にお知らせ
国土調査法に基づいて実施されました地籍調査の成果が法務局に送付され、登記簿の地積などが修正されますと、評価額が見直される場合があります。これに伴い、固定資産税・都市計画税の税額が増減することがあります。
※地籍調査に関するお問い合わせは、総務部契約管財課 地籍調査班まで
電話:0957-63-1111(内線264)
0957-62-8024(直通)
令和7年度に固定資産税・都市計画税の課税内容が変更された(令和6年中に登記の地積などが修正された)地域は下記のとおりです。
【該当地域】
浦田一丁目、浦田二丁目、元船津町、坂下町、坂上町、八幡町、蛭子町一丁目、蛭子町二丁目、湊道一丁目、湊道二丁目
(※上記地区のすべての土地が対象であるとは限りません。)