特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両
区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、
走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。
【要件】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
また、保安基準や交通ルール等については下記ホームページをご確認ください。
(年額)2,000円
※交付の翌年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。
以下の窓口で交付します。
なお、標識は受付順での交付となります。
・島原市役所総務部税務課(本庁舎2階 21番窓口)
1.新規登録の場合
・販売証明書(または譲渡証明書) ※販売証明書(または譲渡証明書)の内容により特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、
製品カタログや取扱説明書、実際の車両の性能等確認済シール等の写真をご持参ください。
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.現在島原市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
・現在交付されている一般原動機付自転車標識(ナンバープレート)
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)