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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について


  令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
  インボイス制度は、売り手と買い手ともに正確な消費税額を把握することで適正な申告及び納税を行うことができるように
  設けられたものです。

  制度の詳しい内容は下記国税庁ホームページをご確認ください。

  

国税庁のインボイス制度特設サイト



  

インボイス制度説明会について


  国税庁や税務署において制度説明会が開催されています。
  
  ◎国税庁ではオンライン説明会を開催しています。

  ◎島原税務署で開催の説明会は事前予約制です。参加ご希望の方は島原税務署法人課税部門(0957-62-3818)まで
   ご連絡ください。開催日時は下記開催日程一覧表をご確認ください。
 

インボイス制度に関する国の相談窓口


    インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターで受け付けています。
このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19159)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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