島原市
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港湾施設(泊地)に漁船・プレジャーボートを係留するには許可が必要です

建設部 道路課 建設総務班 TEL:0957-63-1111(内線251,252) FAX:0957-62-9101 メールdoro@city.shimabara.lg.jp

港湾施設(泊地)に漁船・プレジャーボートを係留するとき

 島原市内の港湾区域に漁船・プレジャーボートの係留を希望される人は、許可が必要になりますので下記提出先へ港湾施設(泊地)使用許可申請書  

 を提出してください。

 

対象となる港湾施設

 新港、前浜、霊南、船津新地、津町、湊新地、中組、川尻、南下川尻、新湊、秩父が浦

  

申請に必要なもの

 (1)港湾施設使用許可申請書
 (2)誓約書
 (3)位置図等の関係図書
 (4)日本小型船舶検査機構が交付する船舶検査証書の写し(プレジャーボートの場合)
 (5)当該船舶に係る損害賠償保険証書の写し(プレジャーボートの場合)
 (6)動力漁船登録票の写し

申請書の提出先

 島原市役所 建設部 道路課 

 (住所)島原市上の町537番地

 島原漁業協同組合

 (住所)島原市霊南二丁目16-21


 ◎港湾施設(泊地)使用許可申請書 ⇒  港湾施設(泊地)使用許可申請書(PDF:63.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ◎誓約書             ⇒  誓約書(PDF:42キロバイト) 別ウインドウで開きます



このページに関する
お問い合わせは
建設部 道路課 建設総務班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線251,252)
ファックス:0957-62-9101
メール doro@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19187)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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