港湾施設(泊地)に漁船・プレジャーボートを係留するとき
島原市内の港湾区域に漁船・プレジャーボートの係留を希望される人は、許可が必要になりますので下記提出先へ港湾施設(泊地)使用許可申請書
を提出してください。
対象となる港湾施設
新港、前浜、霊南、船津新地、津町、湊新地、中組、川尻、南下川尻、新湊、秩父が浦
申請に必要なもの
(1)港湾施設使用許可申請書
(2)誓約書
(3)位置図等の関係図書
(4)日本小型船舶検査機構が交付する船舶検査証書の写し(プレジャーボートの場合)
(5)当該船舶に係る損害賠償保険証書の写し(プレジャーボートの場合)
(6)動力漁船登録票の写し