従来の認定農業者及び認定新規就農者の確保・育成に加え、雇用されて農業に従事する者、定年退職後に農業に従事する者、兼業農業者、農作業の受託サービスを提供する者等、農業生産に関わる多様な人材の確保に関する内容を追記。
(2)利用権設定等促進事業に関する事項の削除
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、従来の「農用地利用集積計画」による農地の利用権設定が廃止されることに伴い、基本構想での利用権設定等促進事業に関する事項を削除。
農地の利用権設定については、農地中間管理機構による「農用地利用集積等促進計画」により行っていく。
なお、経過措置として、令和7年3月31日まで(新農業経営基盤強化促進法第19条に基づき、地域計画を策定・公告した場合は、その公告をした日の前日まで)は、従来の農用地利用集積計画による利用権設定が可能。
(3)地域計画の策定等に関する事項の追加
農業経営基盤強化促進法の改正により、従来の「人・農地プラン」に替えて「地域計画」の策定が法制化。
それに伴い、地域計画の協議の場や区域基準等に関する内容を追記。
基本構想の内容
基本構想は、以下の事項が明記されています。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項