島原市
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島原市における農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更について

農林水産部 農林課 農業企画班 TEL:0957-68-1111(内線561,562) FAX:0957-68-2119 メールnorin@city.shimabara.lg.jp
 

島原市における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を変更しました

 令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の改正に伴い、長崎県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という)」が変更されたため、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という)」も合わせて変更しました。

 

基本構想とは

 基本構想とは、各市町村が、その市町村の区域内で、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図る場合において、その目標の明確化を図り、営農類型ごとの経営規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等の指標及びこのような農業経営に対する農用地の利用集積の目標を定め、さらにその実現のための採るべき措置等を示すことができるものです。
 都道府県が策定した基本方針に基づきおおむね10年後を見通して定め、策定後おおむね5年ごとに内容の変更を行います。

【基本構想を根拠とする主な事務】
(1)農業経営改善計画の認定(認定農業者の認定)
(2)青年等就農計画の認定(認定新規就農者の認定)
(3)農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用権設定(農用地貸借)

 

今回の主な変更点

県の基本方針の変更等に合わせて、次のとおり変更を行いました。

(1)農業を担う者の確保及び育成に関する事項の追加
 従来の認定農業者及び認定新規就農者の確保・育成に加え、雇用されて農業に従事する者、定年退職後に農業に従事する者、兼業農業者、農作業の受託サービスを提供する者等、農業生産に関わる多様な人材の確保に関する内容を追記。

(2)利用権設定等促進事業に関する事項の削除
 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、従来の「農用地利用集積計画」による農地の利用権設定が廃止されることに伴い、基本構想での利用権設定等促進事業に関する事項を削除。
 農地の利用権設定については、農地中間管理機構による「農用地利用集積等促進計画」により行っていく。
 なお、経過措置として、令和7年3月31日まで(新農業経営基盤強化促進法第19条に基づき、地域計画を策定・公告した場合は、その公告をした日の前日まで)は、従来の農用地利用集積計画による利用権設定が可能。

(3)地域計画の策定等に関する事項の追加
 農業経営基盤強化促進法の改正により、従来の「人・農地プラン」に替えて「地域計画」の策定が法制化。
 それに伴い、地域計画の協議の場や区域基準等に関する内容を追記。

 

基本構想の内容

 基本構想は、以下の事項が明記されています。

第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
第6 その他

基本構想の本文はこちらからご覧ください。
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農林水産部 農林課 農業企画班
電話:0957-68-1111(内線561,562)
ファックス:0957-68-2119
メール norin@city.shimabara.lg.jp 
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