65歳以上で介護保険法に定める要介護・要支援認定を受けていない方で別に定める基準を満たした方が住宅改造をされる場合の工事費を一部助成します。
ただし、世帯に属する方で、前年の所得税課税額が14万円を超える方がいる場合は、助成の対象外となります。
【対象となる工事】
対象となる工事は、高齢者等が居住する住宅で、内容は次のとおりです。
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)便所の拡張 (7)浴槽の取替え、シャワーの設置
(8)台所流し台の取替え (9)洗面所等の洗面器の車椅子使用者等が利用可能な洗面器への取替え
(10)前各号に付帯して必要となる工事
また、住宅の新築、購入又は増築に伴い行われる改造工事については助成の対象外となります。
【助成額】
対象となる工事の工事費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(限度額3万円)を助成します。
【受付時間】
平 日 … 午前8時30分~午後5時15分
(祝日及び年末年始を除く)
【受付窓口】
本庁1階 福祉課
〒855-8555 島原市上の町537番地
TEL 0957-63-1111(内線277)
FAX 0957-62-2923
有明支所
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327番地
TEL 0957-68-1111(内線506)
FAX 0957-68-2126
申請に必要なもの | 〇工事見積書 〇改造箇所のわかる平面図 〇改造前の写真 〇工事承諾書(借家の場合のみ) |
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