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産前産後期間の国民健康保険税を減額します

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税を減額します

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月から国民健康保険に加入している方の産前産後期間における保険税の税額を減額します。 

対象者

 令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険に加入している方

 

対象期間

 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分
 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分
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※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※国民健康保険税が減額となった場合は、払いすぎた保険税は還付されます。
※国民健康保険税額が既に限度額に達している場合は、減額にならない場合があります。


 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
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※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
 令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 

届出に必要な書類

 出産予定日の6か月前から手続きできます。手続きには以下の書類を提出してください。
 ① 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書

 ② 母子健康手帳など出産予定日を確認できる書類
 ※出産後に届出を行う場合、追加の書類を提出頂く場合があります。

 

届出先

 保険健康課、有明支所

 

問合せ先

 電話番号 0957-63-1111 (代表)
  ・届出に関すること  保険健康課 国民健康保険班 (内線:231,237) 
  ・税額に関すること  税務課 市民税班 (内線:179)





このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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