島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  野鳥における鳥インフルエンザについて
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  産業・労働  >  野鳥における鳥インフルエンザについて
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  産業・労働  >  農林水産業  >  野鳥における鳥インフルエンザについて
ホーム  >  組織から探す  >  農林水産部  >  農林課  >  農林畜産班  >  野鳥における鳥インフルエンザについて

野鳥における鳥インフルエンザについて

農林水産部 農林課 農林畜産班 TEL:0957-68-1111(内線552,553) FAX:0957-68-2119 メールnorin@city.shimabara.lg.jp

野鳥における鳥インフルエンザについて

 

【全国の状況について】

  本年度は、10月4日以降、全国各地で高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいます。(野鳥関係72事例:令和5年12月20日時点)

  また、12月12日には、本県諫早市においても、死亡野鳥(ヒドリガモ)から鳥インフルエンザの感染が確認されました。

 
【鳥インフルエンザの対応レベルについて】

  県内における死亡野鳥等の調査は、国内及び近隣国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況に応じて環境省が定める対応レベル

 (1から3)に基づき実施されています。現在の状況は「国内複数箇所発生」ですので、「対応レベル3」に引き上げられています。

  また、環境省は、本県諫早市での発生を受け、令和5年12月18日から発見場所周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を

 強化しています。

 


【鳥インフルエンザについて】

  鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。

  日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には、「手洗い」と「うがい」をしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、

 冷静な行動をお願いします。

 

【野鳥との接し方について】

 ・死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際は、素手で触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
 ・日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
 ・野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎない

  ようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

 ・不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

    

 

【死亡している野鳥を見つけたら】

  野鳥は餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
  また、車や建物等に激突して死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

  ただし、集団で死亡している場合、原因不明のまま連続して死亡していた場合や水鳥(カモ・ハクチョウ等)や猛禽類(タカ・ワシ等)などの

 感染リスクの高い野鳥が死亡していた場合には、市農林課(代表0957-68-1111 内線551~553)または振興局管理部総務課(0957-63-0111)

 にご連絡下さい。

  詳しくは下記のホームページをご確認ください。

 

    ・環境省ホームページ「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」

     https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

    ・長崎県ホームページ「野鳥における鳥インフルエンザについて」

     https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/shizenkankyo-doshokubutsu/wildlife/birdinflu/

 

【鶏肉や鶏卵の安全・安心について】

  家畜伝染病予防法により、鳥インフルエンザが発生した農場の鶏や卵は出荷されませんので、市場に出回ることはありません。

  鶏肉は、食鳥検査法に基づき、疾病や異常がないか検査が行われ、合格したものだけが市場に流通しています。

  鶏卵は、食品衛生法に基づき策定された衛生管理計画に従い、洗卵などの衛生管理が行われています。

  国(内閣府食品安全委員会)は、万が一、鶏肉・鶏卵に鳥インフルエンザウイルスが存在したとしても、熱や酸に弱いことから、十分な加熱調理

 や胃酸などの消化液により死滅すると考えています。

  鶏卵・鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することはありません。

 

  詳しくは下記のホームページをご確認ください。

   ・長崎県食品安全・消費生活課ホームページ

     https://www.pref.nagasaki.jp/shokuhin/

   ・農林水産省ホームページ

     https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/

このページに関する
お問い合わせは
農林水産部 農林課 農林畜産班
電話:0957-68-1111(内線552,553)
ファックス:0957-68-2119
メール norin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19402)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.