島原市
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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp
 

顔認証マイナンバーカードとは・・・

 ・マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心してカードを取得し利用できるよう暗証番号の設定を不要とした
  マイナンバーカードです。
 ・暗証番号を設定しないため、利用できるサービスが限定されます。
 ・カードの券面に「顔認証」と記載しますが、それ以外のカードの見た目は通常のマイナンバーカードと違いはありません。
 ・顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定する通常のマイナンバーカードに戻す(切り替える)ことも出来ます。

 

顔認証マイナンバーカードで利用できる/利用できないサービス

 

利用できるサービス

 〇 医療機関等での健康保険証としての利用
   ※ 別で保険証利用の申込みが必要になります
 〇 カードの券面にある顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

 〇 マイナポータルを利用したサービス全般
 〇 マイナンバーカードを用いた暗証番号の入力が必要なサービスの手続き全般

 

顔認証マイナンバーカードの申請方法

  

申請場所

 島原市役所本庁 市民窓口サービス課 及び 有明支所

 

申請の際に必要なもの

 

すでにマイナンバーカードを持っている場合

 1.本人が手続きする時
  ・本人のマイナンバーカード

 2.代理人が手続きする時
  ・申請者のマイナンバーカード
  ・代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  ・申請者からの委任状  委任状(PDF:39.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※ 法定代理人(申請者が15歳未満の子又は成年被後見人)が手続きする場合は、代理権の確認が必要になる場合がありますので、
   事前にお問い合わせください

 

今からマイナンバーカードを受け取る場合

 1.本人が来庁する時
  ・カードの受取りに必要な書類(通知した封筒の中に必要な書類を記載した文書あり)
  ※ 窓口で「顔認証マイナンバーカード」を希望することを伝えてください

 2.代理人が来庁する時
  ・カードの受取りに必要な書類(通知した封筒の中に必要な書類を記載した文書あり)
  ※ 交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)に暗証番号を設定しない旨の記載が必要
   (代理人でのカード受取りは、条件がありますので、事前にお問い合わせください)

 

顔認証マイナンバーカードから暗証番号があるカードへの切替方法

 1.本人が来庁する時
  ・本人のマイナンバーカードを持って上記の申請場所へ来庁してください

 2.代理人が来庁する時
  ・申請者のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持って上記の申請場所へ来庁してください
  ※ 代理人の場合は、申請者本人宛てに照会文書(回答書)を送付するため、申請当日には手続きが完了しませんのでご注意ください

 【注意事項】同時に、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、申請の際に申し出てください

 

マイナンバーカードの保険証利用について

  マイナンバーカードの保険証利用についての解説や利用できる医療機関、申請の方法などは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 をご確認ください

このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 窓口班
電話:0957-63-1111(内線181,182)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19405)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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