顔認証マイナンバーカードとは・・・
・マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心してカードを取得し利用できるよう暗証番号の設定を不要とした
マイナンバーカードです。
・暗証番号を設定しないため、利用できるサービスが限定されます。
・カードの券面に「顔認証」と記載しますが、それ以外のカードの見た目は通常のマイナンバーカードと違いはありません。
・顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定する通常のマイナンバーカードに戻す(切り替える)ことも出来ます。
顔認証マイナンバーカードで利用できる/利用できないサービス
利用できるサービス
〇 医療機関等での健康保険証としての利用
※ 別で保険証利用の申込みが必要になります
〇 カードの券面にある顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
〇 マイナポータルを利用したサービス全般 〇 マイナンバーカードを用いた暗証番号の入力が必要なサービスの手続き全般
顔認証マイナンバーカードの申請方法
申請場所
島原市役所本庁 市民窓口サービス課 及び 有明支所
申請の際に必要なもの
すでにマイナンバーカードを持っている場合
1.本人が手続きする時
・本人のマイナンバーカード
2.代理人が手続きする時
・申請者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※ 法定代理人(申請者が15歳未満の子又は成年被後見人)が手続きする場合は、代理権の確認が必要になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください
今からマイナンバーカードを受け取る場合
1.本人が来庁する時
・カードの受取りに必要な書類(通知した封筒の中に必要な書類を記載した文書あり)
※ 窓口で「顔認証マイナンバーカード」を希望することを伝えてください
2.代理人が来庁する時
・カードの受取りに必要な書類(通知した封筒の中に必要な書類を記載した文書あり)
※ 交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)に暗証番号を設定しない旨の記載が必要
(代理人でのカード受取りは、条件がありますので、事前にお問い合わせください)
顔認証マイナンバーカードから暗証番号があるカードへの切替方法
1.本人が来庁する時
・本人のマイナンバーカードを持って上記の申請場所へ来庁してください
2.代理人が来庁する時
・申請者のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持って上記の申請場所へ来庁してください
※ 代理人の場合は、申請者本人宛てに照会文書(回答書)を送付するため、申請当日には手続きが完了しませんのでご注意ください
【注意事項】同時に、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、申請の際に申し出てください
をご確認ください