住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金
物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を
給付します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、
児童1人あたり5万円を追加給付します。
○給付対象者
令和5年12月1日(基準日)において、島原市に住民登録された世帯のうち、以下の要件に該当するもの。
①世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税されている者で構成された世帯または、
住民税均等割のみ課税の者と住民税非課税の者で構成された世帯
※ただし、住民税均等割が課税されている者からの扶養親族等のみで構成されている世帯は該当しません。
②令和5年12月1日以降に修正申告等により住民税均等割のみ課税の者で構成された世帯となったまたは、
住民税均等割のみ課税の者と住民税非課税の者で構成された世帯となった世帯主
※確認書の送付は行いませんので、申請書を提出していただく必要があります。
○給付額
1世帯あたり10万円
○申請方法
1.提出書類 ①住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書
※口座を変更する場合は本人確認書類、振込先口座の確認ができる書類の写しが必要です。
②申請書
本人確認書類の写し
振込先口座の確認ができる書類の写し
※申請書の裏面にも提出書類を記載しておりますので確認してください。
※修正申告をされた場合は、申請書に申告書の写しを添付してください。
※令和5年1月2日以降に島原市へ転入してきた人を含む世帯の場合、転入者の課税証明書を
申請書に添付してください。
2.発送日 令和6年3月4日から順次発送
3.提出期限 令和6年5月31日(金曜日)(確認書に記載しています)※当日消印有効
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
4.提出先 市役所福祉課または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)
○様式
○問い合わせ先
福祉課 地域福祉班
電話:0957-63-1111(内271、277)
令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、
18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯の世帯主。
○給付額
児童1人につき5万円
※詳細につきましては、下記URLにて専用ページをご確認ください。
○問い合わせ先
こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内278,279)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金に関して、島原市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センターへご相談ください。
※提出いただいた確認書に不備があった場合は、島原市の職員から連絡することがありますのでご了承ください。
注意事項
・確定(住民税)申告がお済みでない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯に該当した場合、給付金の
支給対象となります。
・基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなされ、
給付金の受給は世帯分離後のいずれかの世帯となります。
その他
・給付金受給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要が
あります。