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【こども加算】令和5年度 低所得の子育て世帯物価高騰対策給付金(児童1人あたり5万円給付)

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

【こども加算】低所得の子育て世帯物価高騰対策給付金(児童1人あたり5万円給付)について

 

1、概要

   電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯及び均等割りのみ課税 

  世帯)のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。

   

2、対象世帯

   ア 住民税均等割非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)を島原市で受給した世帯のうち、基準日(注1)に18歳以下(注2)

    の児童を扶養している世帯


   イ 住民税均等割のみ課税世帯等に対する住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を島原市で受給した世帯のうち、基準日(注1)に

    18歳以下(注2)の児童を扶養している世帯


    ※注1:いずれも基準日は令和5年12月1日

     注2:18歳に達する日以降の4月1日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

 

3、加算対象となる児童の範囲

    原則として、住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象 

   世帯と基準日(令和5年12月1日)において住民票上同一世帯となっている18歳以下の児童


  【例外的に対象となる場合】※要申請

   ア.令和5年12月2日以降に生まれた児童

   イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)


  【例外的に対象外となる場合】

   ア.18歳以下の児童単身世帯

   イ.措置入所児童・里子等


 

4、給付額

   児童1人あたり5万円

   ※同一児童について1回限りです。

   ※既に他自治体で給付を受けている場合は対象外です。

   ※本給付金は差し押さえが禁止されております。 


5、支給までの流れ

 対象世帯(1) 住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)を島原市から受給した世帯

   上記給付金を島原市から受け取っており、かつ、今回のこども加算の支給対象となる可能性がある世帯には、

  通知書を住民票住所地へ送付しますので、内容をご確認ください。

   ①通知書の送付

     令和6年3月上旬~

   ②支給口座

     価格高騰重点支援給付金(7万円)の振込を行った口座に支給します。  

     ※受給を辞退される方や振込口座変更希望の場合は通知書に記載の期限までにご連絡ください。

     ※変更等ない場合は手続き不要です。

      ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。 

     ※通知書が到達しない場合(通知書が不明返送で市へ戻ってきた場合)は振込を保留します。

   ③支給日

     令和6年3月15日(金曜日)予定


 対象世帯(2) 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯

   支給要件確認書(以下確認書)を住民票住所へ送付します。

   ※こども加算の支給対象世帯については、10万円支給(本体分)と児童1人あたり5万円支給(こども加算)の2種類の確認書

    を送付しますので、2枚ともご提出ください。

    ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。    

   ①確認書の送付

     令和6年3月上旬~ 順次発送予定

   ②確認書の返送

     受給を希望される世帯は必要事項をご記入いただき、必要書類を添付の上、確認書記載の期限までに同封の返信用封筒で

     返信してください。


     ※受給には確認書の提出が必要です。

     ※回答期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、

      本給付金の支給を辞退したとみなします。

     ※提出期限(令和6年7月1日)を超えて到着した確認書については、一切受付できませんのでご注意ください。

   ③支給日

     ご提出いただいた確認書を市が受領してから約2週間後振込予定。

     

6、申請が必要な場合

    住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給

   対象世帯のうち、以下に該当する場合は、申請によりこども加算の受給が可能です。


   ア、令和5年12月2日以降に生まれた児童分

   イ、対象世帯とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童分(単身で寮に入っている場合等)


  ◎提出期限  令和6年7月1日(月)

  ◎提出先   市役所こども課

 

8、お問い合わせ先

  ○島原市こども課 こども家庭班

    0957-63-1111(内線306)


 



 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19526)
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