市では、不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、不妊治療のうち、生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。
◆対象となる治療
令和5年4月1日以後に受けた生殖補助医療と併せて行われる先進医療による治療費が対象です。
※長崎県が実施する不妊治療費助成事業(先進医療)の決定を受ける必要があります。
◆助成の対象者
次の要件の全てに該当する方が対象となります。
(1) 治療を終了した日から申請を行う日までの間に、夫婦の双方又は一方が島原市内に居住していること
(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮し、事実婚関係にある者も対象とする。)
(2) 長崎県不妊治療費助成事業(先進医療)の助成を受けている方※
(3) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者であって、生殖補助医療の保険診療を行
う保険医療機関において、保険収載されている治療を受けた夫婦
(4) 令和5年4月1日以後に治療を開始した方
(5) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(6) 市税の滞納がないこと
(7) 他の市区町村等で実施している同様の事業の助成を受けていない方
※長崎県不妊治療費助成事業(先進医療)については、長崎県こども家庭課ホームページをご参照ください。
長崎県不妊治療費助成(先進医療) ※長崎県こども家庭課ホームページ
(外部リンク)
◆助成金額
不妊治療費(医療機関の発行する不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額)の総額から県の助成金額を差し引いた額で、1回の治療につき5万
円を上限とします。
◆助成の回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢について、以下の(1)又は(2)とします。
(1) 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算6回を限度とします。
(2) 40歳以上43歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算3回を限度とします。
◆申請方法
次の書類を添えて、島原市保健センターに申請をしてください。
(1) 島原市不妊治療費(先進医療)助成申請書(様式第1号) 
(2) 長崎県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 長崎県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(4) 戸籍謄本並びに夫及び妻の住民票の写し
(5) 事実婚関係の場合は、県要綱7条に規定する事実婚関係に関する申立書の写し
(6) 夫及び妻の市税等の完納証明書
(7) 医療機関発行の領収書の写し
※上記書類のほか、印鑑、通帳(振込先の口座が分かるもの)をご持参ください。
※島原市不妊治療費助成事業(先進医療)のお知らせ(チラシ) 