住民基本台帳の閲覧状況の公表をします Tweet 最終更新日:2024年8月30日 市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 :shimin@city.shimabara.lg.jp 住民基本台帳の閲覧とは 住民基本台帳法第11条及び第11条の2に基づき、以下の理由に限り閲覧が可能になります。・国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合・公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合 住民基本台帳の閲覧状況 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。 令和5年度 閲覧名簿(PDF:94.4キロバイト)