島原市監査基準 最終更新日:2026年10月2日 監査委員事務局 TEL:0957-63-1111(内線320,321) FAX:0957-64-5525 :kansa@city.shimabara.lg.jp 島原市監査基準 平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から、全ての地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めるとともに公表し、同基準に従った監査などを実施することが義務づけられました。 島原市は「島原市監査基準」を定め、令和2年3月23日に公表しています。その「島原市監査基準」では、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為についての基本原則を定めています。 島原市監査基準(PDF:324.7キロバイト)