個人住民税の定額減税の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
(注)令和6年分の所得税の定額減税も実施されます。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(注)次に該当する方は定額減税の対象ではありません。
・令和6年度分の個人住民税が非課税の方
・令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
次の金額の合計額を個人住民税の所得割の額から減税します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
・納税義務者本人 1万円
・控除対象配偶者、扶養親族(いずれも国内居住者に限る) 1人につき1万円
(注)住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
(注)均等割額の減税はありません。
定額減税の実施方法
給与から個人住民税を差し引きされている方(給与所得に係る特別徴収)
「特別徴収税額の決定通知書」に定額減税後の税額と各月の徴収額を記載しています。各事業所において定額減税額等を計算する必要はありません。
・令和6年6月分は、特別徴収を行いません。
・令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分割して徴収します。
(注)定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額等をまとめて徴収します。
事業所得者等の方で、個人住民税を納付書または口座振替で納付されている方(普通徴収)
「納税決定通知書」に定額減税後の税額と各納期の徴収額を記載しています。
・第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。
・第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金等から個人住民税を差し引きされている方(公的年金等に係る特別徴収)
「納税決定通知書」に定額減税後の税額と各納期の徴収額を記載しています。
・令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。
・減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
定額減税の対象とならない方
定額減税の対象とならない方は、徴収方法に応じて例年どおり徴収を行います。
その他
年度途中に「徴収方法が変更となる場合(退職よる特別徴収から普通徴収への変更等)」や「税額が変更となる場合」は、定額減税の実施方法は異なります。
減税しきれない場合の給付金
減税しきれない場合は、給付金の支給が予定されています。詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。