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令和6年度個人住民税の定額減税について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

個人住民税の定額減税の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

 (注)令和6年分の所得税の定額減税も実施されます。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
 
 (注)次に該当する方は定額減税の対象ではありません。
   ・令和6年度分の個人住民税が非課税の方
   ・令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

 

定額減税額の算出

 次の金額の合計額を個人住民税の所得割の額から減税します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
  ・納税義務者本人 1万円
  ・控除対象配偶者、扶養親族(いずれも国内居住者に限る)  1人につき1万円

 (注)住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
 (注)均等割額の減税はありません。


 

定額減税の実施方法

 

給与から個人住民税を差し引きされている方(給与所得に係る特別徴収)

 「特別徴収税額の決定通知書」に定額減税後の税額と各月の徴収額を記載しています。各事業所において定額減税額等を計算する必要はありません。
  ・令和6年6月分は、特別徴収を行いません。
  ・令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分割して徴収します。
 (注)定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額等をまとめて徴収します。

給与所得に係る特別徴収



 

事業所得者等の方で、個人住民税を納付書または口座振替で納付されている方(普通徴収)

 「納税決定通知書」に定額減税後の税額と各納期の徴収額を記載しています。
  ・第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。
  ・第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
普通徴収


 

公的年金等から個人住民税を差し引きされている方(公的年金等に係る特別徴収)

 「納税決定通知書」に定額減税後の税額と各納期の徴収額を記載しています。
  ・令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。
  ・減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

公的年金等に係る特別徴収

 

定額減税の対象とならない方

 定額減税の対象とならない方は、徴収方法に応じて例年どおり徴収を行います。

 

その他

 

年度途中に徴収方法、税額が変更となる場合

 年度途中に「徴収方法が変更となる場合(退職よる特別徴収から普通徴収への変更等)」や「税額が変更となる場合」は、定額減税の実施方法は異なります。

 

減税しきれない場合の給付金

 減税しきれない場合は、給付金の支給が予定されています。詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。


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お問い合わせは
総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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