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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 
 令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。

 

森林環境税の税額等

 ・1,000円
 ・個人住民税と合わせて賦課徴収します。

 

令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税について

 均等割には、東日本大震災からの復興の財源とするための特別措置として1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの特別措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。

税目 令和5年度まで令和6年度から 
 森林環境税 課税なし 1,000円
 市民税均等割 3,500円 3,000円
 県民税均等割 2,000円 1,500円
 合計 5,500円 5,500円
(注)県民税均等割のうち、500円は「ながさき森林環境税」分です。

 

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総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19651)
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