令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。
・個人住民税と合わせて賦課徴収します。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税について
均等割には、東日本大震災からの復興の財源とするための特別措置として1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの特別措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
森林環境税 | 課税なし | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
(注)県民税均等割のうち、500円は「ながさき森林環境税」分です。