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島原市不育治療費助成事業のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

 市では、不育治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部助成を実施しています。

 

◆対象となる治療

     県内の一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において、不育症と診断

 された場合における治療及び不育治療に係る検査が対象です。


◆助成対象者

  次の要件の全てに該当する方が対象となります。  

  (1) 夫婦の双方又は一方が島原市内に居住していること

    (原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮し、事実婚関係にある者も対象とする。)

  (2) 不育症と診断されている人

  (3) 市税等の滞納がないこと

  (4) 他の市区町村等で実施している同様の事業の助成を受けていない人

 

◆助成金額

     不育治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間1回につき10万円を上限とします。                           

 助成対象費用は、医療保険各法の規定による保険給付額を除いた不育治療に要した費用で、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に直接

 関係のない費用は含めません。また、出産(流産、死産等を含む。)に係る費用は含めません。


◆助成回数

  年度内に2回を限度とし、助成開始から3年間を限度とします。

 

◆申請方法

     次の書類を添えて、島原市保健センターに助成金の申請をしてください。

   (1) 島原市不育治療費助成申請書(様式第1号) 別ウインドウで開きます

   (2) 不育治療費助成申請に係る証明書(様式第2号) 別ウインドウで開きます

   (3) 不育治療及び不育治療に係る検査を行った医療機関発行の領収書の写し

(4) 戸籍謄本並びに夫及び妻の住民票の写し

(5) 事実婚関係の場合は、事実婚関係にある夫婦であることを証明できる書類又は事実婚関係に関する申立書(様式第6号) 別ウインドウで開きます

(6) 夫及び妻の市税等の完納証明書

(7) 健康保険証の写し

 ※上記書類のほか、印鑑、通帳(振込先の口座が分かるもの)をご持参ください。

 

◆申請期間

 治療が終了した月の翌月から起算して、6か月以内に申請してください。

 

※島原市不育治療費助成事業のお知らせ(チラシ) 別ウインドウで開きます





このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19671)
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