令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度改正について
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当について、支給期間の延長や所得制限撤廃、第3子以降の加算などの抜本的拡充が行われます。
この抜本的拡充により『新たに受給資格が生じる方』や『受給額が増加する方』については、手続きが必要となる場合がございますので、
下記をご確認ください。
制度改正の概要
改正項目 | 改正前 (R6.10月支給まで:〜R6.9月分) | 改正後 (R6.12月支給から:R6.10月分〜) |
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支給期間の延長 | 15歳年度末(中学校修了 )まで | 18歳年度末(高校生年代)まで |
所得制限の撤廃 | 扶養親族等の人数に応じ所得制限あり
| 所得制限なし |
手当月額の変更 | ▶3歳未満 :15,000円 ▶3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ▶中学生 一律 :10,000円 | ▶3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ▶3歳~高校生年代 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給回数の増加 | 年間3回(6月・10月・2月) ※各前月までの4カ月分を支給 | 年間6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
第3子以降加算における上の子としてのカウント対象の拡大 | 18歳年度末(高校生年代)までの子を 上の子としてカウント | 22歳年度末(大学生年代)までの子を 上の子としてカウント (経済的負担があることが条件) |
※〇〇歳年度末・・・〇〇歳到達後の最初の3月31日のこと を指します。
制度改正により手続きが必要な方
制度改正により手続きが必要な方は以下のとおりです。
※以下の方は島原市で手続きができませんので、ご注意ください。
●保護者様のうち、主たる生計維持者(所得が高い方)が公務員である場合は、勤務先での手続きになりますので、
勤務先へ直接ご確認ください。
●お子様の住所地が島原市であっても、主たる生計維持者が島原市外に在住(住民票上の住所地が島原市外)の場合は、
主たる生計維持者の住民票上の住所地の自治体での手続きになります。
(自治体によって手続き方法や時期が異なりますので、対象の自治体へ直接お問い合わせください。)
●令和6年9月末までに島原市から他市へ転出する予定がある場合は、転出先の自治体での手続きとなります。
現在、児童手当・特例給付を受給していない方(新たに受給資格が発生する方)
▶ 所得上限超過により受給していない方
令和6年9月以降に対象の方へ、こども課から案内を送付いたします。
《提出書類》
※請求者(申請者)は児童を養育している保護者のうち、生計維持の程度が高い(所得が多い)方になります。
●請求者名義の通帳 または キャッシュカード
▶ 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方 高校生年代のお子様の住所地へ、令和6年8月上旬頃に案内を送付いたします。
《提出書類》
【記入例】児童手当認定請求書(PDF:236.5キロバイト) ※請求者(申請者)は児童を養育している保護者のうち、生計維持の程度が高い(所得が多い)方になります。
●請求者名義の通帳 または キャッシュカード
※下記に該当する方は別途、添付書類が必要です。
【記入例】別居監護申立書(PDF:162.2キロバイト)
●大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の子も養育しており、
かつ、大学生年代の子と高校生年代以下の子を合計3人以上養育している方
- ※同居・別居や進学・就職に関わらず、大学生年代の子に対する経済的負担がある場合は対象となります。
- ただし、大学生年代の子の状況(就職し収入がある場合や結婚している場合など)によっては、
- 送金記録の写しや居住している賃貸物件の契約書などの提出を求める場合があります。
現在、児童手当・特例給付を受給している方(手当額が増額する方)
▶ 大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子様を養育しており、
かつ、大学生年代の子と高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している方
現在、児童手当・特例給付を受給している方のうち、上記に該当しない方は手続きは必要ありません。
▶申請期間:〜令和6年9月30日(月曜日)
● 期間中に申請された方の制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
● 申請期間後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。
ただし、令和6年10月1日以降に申請された方については、改正後の児童手当は遅れて支給される場合があります。
▶申請先
● こども課(本庁舎 1階 5番窓口)
● 有明支所(有明庁舎 1階)