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ペダル付原動機自転車には標識(ナンバープレート)の取付が必要です

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

 

ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)には標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です


 

ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とは


 ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とは、原動機(モーター)で自走する機能を備え、原動機のみで運転でき、ペダルを用いて人力
 のみでも走行できるものをいいます。

 なお、この車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、
 歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
  



電動アシスト自転車との違いについて

 
 「ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)」と「電動アシスト自転車」は、外観や原動機(モーター)がついている点は似ていますが、
 「電動アシスト自転車」は道路交通法上の「自転車」にあたります。
 また、「電動アシスト自転車」は、原動機(モーター)のみでは走行できず、あくまで原動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用する
 ように設計されている「自転車」です。

 

標識(ナンバープレート)の交付について

 
  ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車等と同様に軽自動車税(種別割)か課税されますので、該当する
  車両をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)の公布を受けてください。
  
  以下の窓口で交付します。
  ・島原市役所総務部税務課(本庁舎2階 21番窓口)、有明支所

 

公道を走行するためには


 公道を走行する場合には、下記(1)から(4)が必要です。
 
 (1)一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許証
 (2)保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等)の備付け
 (3)標識(ナンバープレート)の取付及び表示
 (4)自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

 なお、市役所で交付する標識(ナンバープレート)は課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
 詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。   

 
  

 



   




このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19804)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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