ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)には標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です
ペダル付電動バイク(ペダル付原動機付自転車)とは、原動機(モーター)で自走する機能を備え、原動機のみで運転でき、ペダルを用いて人力
のみでも走行できるものをいいます。
なお、この車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、
歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
「ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)」と「電動アシスト自転車」は、外観や原動機(モーター)がついている点は似ていますが、
「電動アシスト自転車」は道路交通法上の「自転車」にあたります。
また、「電動アシスト自転車」は、原動機(モーター)のみでは走行できず、あくまで原動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用する
ように設計されている「自転車」です。
ペダル付き電動バイク(ペダル付原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車等と同様に軽自動車税(種別割)か課税されますので、該当する
車両をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)の公布を受けてください。
以下の窓口で交付します。
・島原市役所総務部税務課(本庁舎2階 21番窓口)、有明支所
公道を走行する場合には、下記(1)から(4)が必要です。
(1)一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許証
(2)保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等)の備付け
(3)標識(ナンバープレート)の取付及び表示
(4)自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
なお、市役所で交付する標識(ナンバープレート)は課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。