はり、きゅう施術費の助成について
被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。
・施術担当者に被保険者証及び印鑑を提示して、施術を受けることにより、施術1回につき700円の助成
※ 助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。
詳しくは 長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
👉 はり、きゅう施術費の助成について(長崎県後期高齢者広域連合ホームページ)
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