はり、きゅう施術費の助成について Tweet 最終更新日:2025年4月1日 福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 :kenko@city.shimabara.lg.jp はり、きゅう施術費の助成について 被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。・施術担当者に被保険者証及び印鑑を提示して、施術を受けることにより、施術1回につき700円の助成※ 助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。詳しくは 長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。👉 はり、きゅう施術費の助成について(長崎県後期高齢者広域連合ホームページ)(外部リンク)その他、マッサージ、あん摩、指圧にかかる費用助成については、こちらをご覧ください。👉 令和6年度 はり、きゅう及びあん摩等施術費助成のお知らせ(島原市ホームページ)