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市有財産(土地)公売について

総務部 契約管財課 財産管理班 TEL:0957-63-1111(内線261) FAX:0957-62-8260 メールkeikan@city.shimabara.lg.jp


 

市有財産(土地)の公売について

 市有財産を一般競争入札により公売します。

 ◎公売物件

 区分      所在地  地目      地積  予定価格(最低売却価格)
 土地  大下町丙1496番14  宅地   356.63平方メートル     218万円

  

 

KSI官公庁オークション

 島原市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営する「KSI官公庁オークション」のシステムを利用してインターネット公売を行っています。「KSI官公庁オークション」は、行政機関(市町村などの地方公共団体や、警察、消防機関など)が出品しているオークションサイトです。
 詳しくは、KSI官公庁オークションサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


 

入札参加の申し込み

 この入札は、「KSI官公庁オークション」のインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)を使用して実施します。初めて参加される場合は、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)で新規会員登録が必要となります。その後、売却システムで参加申し込みを行ってください。

 1.仮申込受付期間 令和8年1月14日(水曜日)午後1時から令和8年2月3日(火曜日)午後2時まで

 2.本申込受付期限 令和8年2月13日(金曜日) 

           仮申し込みを行った後、本申込受付期限までに入札参加申込書などを印刷し、必要書類を添付のうえ持参又は郵送により提出し

          てください。(郵送の場合は、本申込受付期限日の消印有効)

 3.申込受付場所  〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地

           島原市役所3階 総務部契約管財課

 

入札保証金の納付

 入札参加者は、予定価格の100分の10以上の入札保証金を入札開始2開庁日前までに島原市が指定する口座に振り込んでください。2開庁日前までに島原市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができませんのでご注意ください。振込口座など詳細は入札案内書4ページをご参照ください。なお、銀行振込の際の振込手数料は、参加申し込み者の負担となります。

 落札者(最高価申込者)以外の方が納付した入札保証金は、入札期間終了後に返還します。入札保証金の納入確認後に保管証書兼払戻請求書を送付しますので、振込先等の必要事項を記入し島原市総務部契約管財課へご返送ください。この場合、返還まで4週間程度かかることがあります。


 

入札・開札の日時

◎入札

 1.入札方法   売却システムにより実施

 2.入札期間   令和8年2月17日(火曜日)午後1時から

            令和8年2月24日(火曜日)午後1時まで

◎開札

 1.開札日時   令和8年2月24日(火曜日)   午後1時以降

 2.開札場所   長崎県島原市上の町537番地 島原市役所3階 

※売却システム上の入札において、有効な入札を行った方のうち、島原市長が定めた予定価格(最低売却価格)以上で、かつ最高の価格をもって入札した方を落札者とします。なお、落札者となるべき同価格の入札をした方が2者以上あるときは、売却システムにおける自動抽選で落札者を決定します。


 

契約の締結

 落札者には、登録アドレスに落札者として決定された旨の電子メールを送信いたします。契約の際には島原市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、島原市が指定する期限までに返送又は持参してください。


 

売買代金

 契約保証金(入札保証金を契約保証金に充当)は、全額売払代金に充当します。落札者は、売払代金の残額を納付期限までに次のいずれかの方法で納付してください。(クレジットカードによる納付はできません。)

 (1)銀行振込

  島原市が指定する金融機関の口座に振り込みます。振込手数料は、落札者の負担になります。

 (2)納付書払い

  島原市より納入通知書を送付します。島原市の指定する金融機関の窓口にて納付します。

※落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の支払い手続きを行えない場合、代理人が売却代金の支払い手続きを代行できます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明が必要となります。


 

物件の引き渡し

 落札者が売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。なお、売払代金の残金の納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
 落札者は、「所有権移転登記請求書」に必要事項を記入・押印して、登録免許税相当額の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書を添付して島原市へ提出してください。島原市が権利移転の嘱託登記を行います。この場合、所有権移転が完了するまで、島原市が売払代金の残金の納付と必要な書類の提出を確認した後、1ヵ月程度の期間を要することがあります。
 所有権移転登記が完了しましたら、「登記識別情報」と「登記識別情報受領書」をお送りしますので、署名、押印して島原市総務部契約管財課まで送付してください。



 










このページに関する
お問い合わせは
総務部 契約管財課 財産管理班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線261)
ファックス:0957-62-8260
メール keikan@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19945)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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