出生届と同時のマイナンバーカード申請について
令和6年12月2日から出生届とマイナンバーカードの申請書が一体化されます
出生届のお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し申請することで、最短5日でご自宅へ郵送されます。
※マイナンバーカードの取得は任意で、いつでも作ることはできますが、出生届と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
出生届と同時申請のメリット
・申請時の本人確認が緩和されます 同時に申請する際、本人及び代理人の出頭を求めないことになりました。
・お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます 同時申請でない場合、原則としてお子様本人と 申請者(父母等)双方の
来庁と本人確認が必要です。
同時申請の注意点
・個人番号カード交付申請書は、お子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記載してください。
記入後の「出生届と個人番号交付申請書」を市役所へ持参するのは代理人でも可能です。
・休日や夜間の出生届出、または代理人に預ける場合は、封入するなど暗証番号が第三者に触れないように提出してください。
・住所地以外の市区町村の窓口に「出生届と個人番号交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上かかります。
・個人番号カード交付申請書欄のない出生届で届け出る場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口で申し出ていただくか、別紙の申請書に
記入し出生届と併せて提出することができます。
個人番号カード交付申請書の記入について
・1の暗証番号は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合に記入してください。
・2、3、6欄は、必須項目です。
・1〜3欄の暗証番号は、4桁の暗証番号を記入してください。同じ番号を設定することもできます。
・4、5欄は、住所地以外への送付を希望する場合のみ記入してください。
申請時に1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードの申請をされた1歳未満のお子様には、顔写真がないマイナンバーカードが発行されます。