有害鳥獣捕獲従事者の皆様へ Tweet 最終更新日:2024年12月9日 農林水産部 農林課 農林畜産班 TEL:0957-68-1111(内線552,553) FAX:0957-68-2119 :norin@city.shimabara.lg.jp 有害鳥獣捕獲報奨金を受給報償金の申告について 有害鳥獣捕獲報償金を受給した際は申告が必要です 島原市では、有害鳥獣捕獲従事者に対して報償金を支給しています。 報償金は申告が必要な収入ですので、受給した際は申告をお願いします。 必要に応じて以下の収支整理シート及び帳簿の様式をご活用ください。 (様式)有害鳥獣関連収支整理シート(エクセル:50.4キロバイト) (様式)有害鳥獣関連収支整理シート(PDF:632.2キロバイト) (様式)帳簿(例)(エクセル:23.1キロバイト) (様式)帳簿(例)(PDF:99.6キロバイト) 相談窓口 報償金の申告についてのご相談は以下までお気軽にどうぞ。 ▷申告方法、 その他所得税や住民税について 島原市 税務課 市民税班 市役所本庁舎階2階 0957-63-1111(内線171,172) ▷有害鳥獣捕獲報償金について 島原市 農林課 農林畜産班 有明庁舎 0957-68-1111(内線551,552,553) ▷所得税について 島原税務署 0957-62-3281(自動音声でご案内) ※税務署に来庁しての相談は、予約が必要です。