島原市
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有害鳥獣捕獲従事者の皆様へ

農林水産部 農林課 農林畜産班 TEL:0957-68-1111(内線552,553) FAX:0957-68-2119 メールnorin@city.shimabara.lg.jp
 

有害鳥獣捕獲報奨金を受給報償金の申告について

 

有害鳥獣捕獲報償金を受給した際は申告が必要です

  島原市では、有害鳥獣捕獲従事者に対して報償金を支給しています。
 報償金は申告が必要な収入ですので、受給した際は申告をお願いします。
 必要に応じて以下の収支整理シート及び帳簿の様式をご活用ください。



 

相談窓口

 報償金の申告についてのご相談は以下までお気軽にどうぞ。

 ▷申告方法、 その他所得税や住民税について
  島原市 税務課 市民税班 市役所本庁舎階2階 0957-63-1111(内線171,172)

 ▷有害鳥獣捕獲報償金について
  島原市 農林課 農林畜産班 有明庁舎 0957-68-1111(内線551,552,553)

 ▷所得税について
  島原税務署 0957-62-3281(自動音声でご案内)
   ※税務署に来庁しての相談は、予約が必要です。
このページに関する
お問い合わせは
農林水産部 農林課 農林畜産班
電話:0957-68-1111(内線552,553)
ファックス:0957-68-2119
メール norin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20041)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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