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障害者差別解消法における事業者の合理的配慮が義務化されました

福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp
 

障害者差別解消法について(事業者による合理的配慮の提供が義務化されました)

 

令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わりました

 平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法では、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
 この法律では、国や地方公共団体等の行政機関と事業者に「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めており、令和6年4月1日からは、行政機関だけでなく、事業者も「合理的配慮」を提供することが義務化されました。

 

不当な差別的取扱を禁止しています

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として不利に扱うことを禁止しています。
不当な差別的取扱いの例
1 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。
2 障がいを理由としてアパートを貸し出さない。
3 障がいを理由として,障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。
 

相談窓口を設置しています

 不当な差別的取扱いを受けたり、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障害者差別解消法に関する相談窓口を福祉課内に設置しています。
「合理的配慮」とは…
 「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障がいのある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。





 

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お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 障害福祉班
電話:0957-63-1111(内線273,274)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
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