島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  妊娠・出産  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  家庭への支援・助成  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  子育ての相談  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  島原市の子育て支援  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  子育て・教育  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について
ホーム  >  組織から探す  >  福祉保健部  >  こども課  >  こども家庭班  >  【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について

【こども加算】令和6年度 物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

【こども加算】物価高騰対策給付金(児童1人あたり2万円給付)について

  電力・ガスをはじめとするエネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減するため、

  物価高騰対策給付金(こども加算)を支給いたします。

   

1.対象世帯

   住民税非課税世帯に対する物価高等対策給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、

   令和6年12月13日(基準日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

 

2.加算対象となる児童の範囲

   住民税非課税世帯に対する物価高等対策給付金(3万円)の支給対象世帯における18歳以下の児童


   【例外的に対象となる場合】※要申請

    ア.令和6年12月14日以降に生まれた児童

    イ.対象世帯とは住民票上、別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)


   【例外的に対象外となる場合】

    ア.18歳以下の児童単身世帯

    イ.措置入所児童・里子等


3.給付額

   児童1人あたり2万円

   ※同一児童について1回限りです。

   ※既に他自治体で給付を受けている場合は対象外です。

   ※本給付金は差し押さえが禁止されております。 


4.支給までの流れ

 ◆ 対象世帯(1)世帯主様の口座へ自動的に振込みを行う世帯(プッシュ型給付世帯)

   令和5年度・令和6年度に島原市から今回と同様の給付金を世帯主様の口座にて受給している世帯には、

   世帯主様の口座へ自動的に振込みます。※対象世帯へは2月上旬に支給通知書を送付いたします。


    《留意点》

     ・給付金を受給するための申請等の手続きは必要ありません。

     ・前回、振込を行った世帯主様の口座に振込みます。

     ・受給を辞退される方や振込口座変更希望の場合は支給通知書に記載の期限までにご連絡ください。

     ・令和6年12月14日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。 

     ・通知書が到達しない場合(通知書が不明返送で市へ戻ってきた場合)は振込を保留します。



 ◆ 対象世帯(2)支給要件確認書(以下、確認書)の提出により支給を行う世帯

   対象世帯(1)以外の世帯については、確認書の提出により支給を行います。

   なお、確認書は本体給付分(1世帯3万円)とこども加算分(児童1人あたり2万円)の2種類を送付しますので、

   2種類ともご提出ください。※令和6年12月14日以降に生まれた児童分については別途申請が必要です。


    《確認書の送付》

     令和7年2月7日から順次発送予定(世帯主様の住民票住所へ送付します。)

    《留意点》

     ・受給を希望される世帯は必要事項をご記入いただき、必要書類を添付の上、申請期限までに同封の返信用封筒で

      提出してください。

     ・申請期限までに提出がない場合や、提出した確認書に不備があり申請期限までに必要な修正が行われない場合、

      本給付金の支給を辞退したとみなします。

     ・申請期限を超えて到着した確認書については、一切受付できませんのでご注意ください。

     ・ご提出いただいた確認書を市が受領してから約2週間後に振込予定です。

    《申請期限(確認書提出期限)》

      令和7年8月29日(金)


5.申請が必要な場合

   住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、

   以下に該当する場合は、申請によりこども加算の受給が可能です。

   ア、令和6年12月14日以降に生まれた児童分

   イ、対象世帯とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童分(単身で寮に入っている場合等)


  ◎提出期限   令和7年8月29日(金)

  ◎提出先    市役所こども課

6.お問い合わせ先

  ○島原市こども課 こども家庭班

    0957-63-1111(内線278)


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20091)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.