ごみ処理にかかる法律である廃棄物処理法第16条に「何人も、みだりに(社会通念上許容されない形で)廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、これに違反して廃棄物を捨てることが「不法投棄」とされます。
人目に付かない他人の土地や河川等にごみを捨てるのはもちろん、自分の土地に穴を掘ってごみを埋めることやドラム缶等による野外焼却についても不法投棄にあたります。(ごみの埋め立てができる場所の防水性等の要件も法律で定められているため)
不法投棄を行った個人は、捨てたごみの回収及び適正処分のほか、廃棄物処理法第25条により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金の両方が科せられる可能性があり、また、法人の場合は非常に重くなり、3億円以下の罰金刑となります。
一般のごみステーションにおいては、ごみ出し場所としては適正ですが、ごみ出し時間を守らない、処理料がかかるテレビ等の家電リサイクル対象品や、事業系ごみ及び産業廃棄物を出すなど、重大なルールがある場合は、不法投棄にあたります。
不法投棄されたごみにより、飛散や悪臭などで周辺の生活環境や美観・自然環境がそこなわれ、近隣の住民に不快感を与えるばかりか、捨てた人がわからない場合、捨てられた土地の所有者が労力と経費をかけて処分する必要があり、多大な迷惑をかけていることになります。
これらの不法投棄にあたる行為に心当たりがある人は、迷惑をかけることになる人たちのことを想像し、それでもなお、その行為をしなければならないか、自分自身に問いかけてください。そして、不法投棄は絶対にしないようにしましょう。