森林環境譲与税の活用について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税が国から本市へ譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。
森林環境譲与税活用に向けた基本方針の策定
この度、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。
島原市森林環境譲与税方針書【R7.1.20策定】(PDF:248.9キロバイト) 
森林環境譲与税の使途の公表
市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
本市においても森林環境譲与税の使途について公表しています。

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森林環境譲与税を活用して間伐した森林 | 森林環境譲与税を活用して整備した林道 |