令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(グループホーム)において、地域との連携や関係づくり強化のため地域連携推進会議の設置が義務づけられました(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。
地域連携推進会議の概要と目的
事業所と地域が連携することにより、以下の4つの目的のため、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
1.利用者と地域との関係づくり
2.地域の人への施設等や利用者に関する理解の推進
3.サービスの透明性・質の確保
4.利用者の権利擁護
会議の構成員
利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者等
2.会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること
3.地域連携推進会議における報告、要望、助言等について記録を作成し、公表すること
4.サービスの提供にあたり、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること
地域連携推進会議の開催にあたって
地域連携推進会議の設置及び会議の開催は、指定を受けた事業所単位となりますが、会議の構成員が事業所を見学する機会については共同生活住居ごとに年1回以上提供してください。したがって、1つの事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合には、住居ごとに見学の機会を設ける必要があります。
参考資料
各事業所におかれましては、下記の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。