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島原市危険ブロック塀等除却事業について

建設部 都市整備課 建築・空家対策班

 

島原市危険ブロック塀等除却事業について

 危険なブロック塀等の除却に係る費用の一部を補助しています。

  

1.補助対象物

 次の要件をすべて満たすものが補助対象物になります。

 1 コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造など)の塀

 2 通学路に面して設けられている

 3 道路の設置面からの高さが1メートル以上ある

 4 点検表による確認で不適合がある(ひび割れや傾きがある)

 

2.補助対象者

 次のいずれかに該当する者が補助対象者になります。

 1 補助対象ブロック塀等の存する土地又は建物の登記事項証明書若しくは固定資産税課税台帳、固定資産税課税明細書

  に所有者として登録されている者

 2 1の相続人

 3 1または2の者から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を受けた者

  

  注 次のいずれかに該当する者は補助対象者になりません。

   1 法人

   2 補助対象ブロック塀等の存する土地又は建物が複数人の共有名義である場合は、当該共有者全員から

    補助対象ブロック塀等の除却について同意を得られない者

   3 補助対象ブロック塀等の存する土地又は建物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む)の

    設定がある場合において、権利者全員から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を得られない者

   4 申請者に島原市税の滞納がある者又は転入直後で島原市税が課税されていない申請者に前住所地の市区町

    村税の滞納がある者、申請者が市外在住者で現住所地の市区町村税の滞納がある者

   5 島原市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらに関係する者


3.補助金額

  1 補助金額:「ブロック塀等の撤去費用の2/3の額」と

          「撤去するブロック塀等の面積×1万円/㎡の額」のいずれか低い額

  2 上限額:5万円

  

  ただし、住民税非課税世帯の方が申請される場合は、以下の補助金額になります。

  1 補助金額:「全額(産業廃棄物積込、運搬処分費を除く)」と

        「撤去するブロック塀等の面積×1万円/㎡の額」のいずれか低い額

  2 上限額:20万円

  

  注 補助金額の算定時に千円未満は切り捨てされます。


4.申請書の提出先

 建設部 都市整備課 建築・空家対策班

5.注意事項

 本申請前に事前の相談をお願いします。 

 

■要綱

 

■様式集

(ID:20234)
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