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帯状疱疹予防接種の一部助成のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

帯状疱疹は、痛みを伴う皮膚の病気です。

 帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。

 合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。


 

帯状疱疹予防接種の一部助成を行います!

対象者

 令和7年度 対象者の生年月日
 ・65歳(昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日生)   ・70歳(昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生)
 ・75歳(昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生)   ・80歳(昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生)
 ・85歳(昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生)   ・90歳(昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日生)
 ・95歳(昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日生)     ・100歳(大正14年4月2日〜大正15年4月1日生)
 ・101歳以上(大正14年4月1日以前生)※101歳以上の人は令和7年度のみです。
 ・接種日に60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

 ★制度開始の令和7年度から令和11年度までの5年間(経過措置の期間)は、それぞれの年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳となる人が対象となります。このため、定期接種の対象となるのは、経過措置の期間中の1度のみです。

 

帯状疱疹ワクチンについて

 帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと組み換えワクチンの2種類があり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。どちらか1種類を選択して接種します。
 どちらのワクチンを接種するか、医療機関でご相談ください。
 ワクチンの特徴
 ワクチンの予防効果
 
ワクチンの安全性
  ★ワクチン接種後、気になる症状がある場合は接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。

 

自己負担金

 ・組み換えワクチン 10,000円×2回
 ・生ワクチン      4,000円
 ※生活保護世帯の人は、受給証明書を医療機関に提出すると無料になります。

 

実施期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

 

実施場所

 島原市内の実施医療機関、県内のかかりつけの医療機関
 ★医療機関へ事前に予約をしてください。予診票は医療機関にあります。
   ポスター差し替え    帯状疱疹お知らせ(ポスター)(PDF:250.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

注意事項

 ☑予約は、直接医療機関にしましょう。
 ☑予診票は各医療機関に設置していますので、各医療機関で配布します。(個人への通知は行いません。)
 ☑ワクチンの効果や副反応等については、医療機関に相談しましょう。
 ☑持参品を準備しましょう。
  ・健康手帳(接種した記録をします。)
   お持ちでない場合は、市保健センター、有明保健センター、市役所保険健康課、有明支所で配布しています。
  ・本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証等)
  ・お薬手帳(必要な人のみ)
 ☑体温を測定し、発熱や体調がすぐれない場合は、接種を控えましょう。
  予約のキャンセルは、各医療機関へ連絡してください。
 ☑ワクチンは上腕に接種します。マスクを着用し、肩が出しやすい服装でお越しください。
 ☑接種後、会場で30分間の観察が必要です。余裕をもってお越しください。
 
 
 【予防接種健康被害救済制度】
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。
 申請に必要となる手続き等については、島原市保健センター(TEL0957-64-7713)にご相談ください。
  

その他

 
 

ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

 令和7年度より、帯状疱疹予防接種は、「定期接種(B類疾病)」に位置づけられました。
 「定期接種(B類疾病)」の予防接種は、主に個人予防目的のために行うものです。接種を希望される方は、自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種を行うことになります。
 接種は強制ではありません。ワクチンを受ける際には、帯状疱疹やその合併症に対する重症化予防の効果と副反応のリスクの双方について考慮いただき、主治医とよくご相談のうえ、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

 

県外で予防接種を希望される方へ

 やむを得ず、県外での接種を希望される場合には市保健センターへご連絡ください。事前に、市保健センターへ申請書の提出を行い、接種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。

  

長期療養等による特例措置について

 定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等(特別の事情)により、予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として予防接種を受けることができます。
 対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、島原市保健センターへご相談ください。

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20264)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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