帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。
注意事項
☑予約は、直接医療機関にしましょう。
☑予診票は各医療機関に設置していますので、各医療機関で配布します。(個人への通知は行いません。)
☑ワクチンの効果や副反応等については、医療機関に相談しましょう。
☑持参品を準備しましょう。
・健康手帳(接種した記録をします。)
お持ちでない場合は、市保健センター、有明保健センター、市役所保険健康課、有明支所で配布しています。
・本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証等)
・お薬手帳(必要な人のみ)
☑体温を測定し、発熱や体調がすぐれない場合は、接種を控えましょう。
予約のキャンセルは、各医療機関へ連絡してください。
☑ワクチンは上腕に接種します。マスクを着用し、肩が出しやすい服装でお越しください。
☑接種後、会場で30分間の観察が必要です。余裕をもってお越しください。
【予防接種健康被害救済制度】
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、島原市保健センター(TEL0957-64-7713)にご相談ください。
その他
ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。
令和7年度より、帯状疱疹予防接種は、「定期接種(B類疾病)」に位置づけられました。
「定期接種(B類疾病)」の予防接種は、主に個人予防目的のために行うものです。接種を希望される方は、自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種を行うことになります。
接種は強制ではありません。ワクチンを受ける際には、帯状疱疹やその合併症に対する重症化予防の効果と副反応のリスクの双方について考慮いただき、主治医とよくご相談のうえ、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
県外で予防接種を希望される方へ
やむを得ず、県外での接種を希望される場合には市保健センターへご連絡ください。事前に、市保健センターへ申請書の提出を行い、接種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。
長期療養等による特例措置について
定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等(特別の事情)により、予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として予防接種を受けることができます。
対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、島原市保健センターへご相談ください。