島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  健康  >  母と子の健康  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  健康  >  健康づくり  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  社会環境  >  少子化対策  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  妊娠・出産  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  家庭への支援・助成  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  子どもの健康  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  子育ての相談  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  子育て  >  島原市の子育て支援  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  少子化対策  >  妊婦のための支援給付について
ホーム  >  組織から探す  >  福祉保健部  >  保険健康課  >  健康づくり班  >  妊婦のための支援給付について

妊婦のための支援給付について

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp
 

制度について

 この制度は、妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るために、妊婦の方に「妊婦のための支援給付」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から子育て期まで保健師・助産師が身近な場所で相談に応じ切れ目のない支援を行う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と併せて行います。

 

支援の流れ

■妊娠届出時
 すべての妊婦さんへ面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しをたてるための情報提供を行います。
 『妊婦給付認定の申請』と『妊婦支援給付金請求(1回目)』のご案内をします。申請後の約1ヶ月後に給付金(5万円)が支給されます。

■妊娠8か月時
 すべての妊婦さんへアンケートを行い、ご相談に応じて面談を行います。出産準備や産後の見通しをたてるための情報提供を行い、妊婦さんに寄り添った支援を行います。
 アンケートとともに『胎児の数の届出』と『妊婦支援給付金請求(2回目)』のご案内を送付します。申請後の約1ヶ月後に給付金(胎児の数×5万円)が支給されます。

■出産後
 家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報提供を行います。

 

支給について

 

支給対象者 

 申請時点で島原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
 (注)他市町村で妊婦給付認定を受けている方が島原市に転入された場合は、改めて島原市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
    なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

 

支給内容


  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
 支 給 額妊婦一人あたり5万円  妊娠している胎児一人あたり5万円(流産・死産等を含む)
 申請時期妊娠届出時 妊娠8か月頃 
 申請方法電子申請での提出又は申請書に記入して提出電子申請での提出又は申請書に記入して提出
※電子申請での提出は1回目の給付金を島原市で
 受給された方のみ が対象です。
 申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
出産予定日の8週間前の日
(死産・流産した時はその日)より2年間 


 

申請方法

■妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

 申請方法は、(1)電子申請での提出、(2)紙の申請書に記入して提出、どちらか1つお選びください。
(1)電子申請での提出
   妊娠届出(母子健康手帳交付)時に「妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)」申請の二次元コードをお渡ししますので、
   スマートフォン等で読み取り、専用フォームから申請してください。

(2)紙の申請書に記入して提出
   妊婦さんが、保健師・助産師等と面談する際に、「妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)」の申請書をお渡しします。
   申請書に必要事項を記入して窓口へ提出してください。

■胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
 妊娠8か月を迎える頃に、市からご自宅へ案内文章をお送りします。
 送付内容:胎児数の届出兼妊婦支援給付金(2回目)及びアンケート

 申請方法は、(1)電子申請での提出、(2)紙の申請書に記入して提出、どちらか1つお選びください。
 なお、(1)電子申請での提出は、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)を島原市で受給された方のみが対象です。
 他市町村で受給された方は、(2)紙の申請書に記入して提出をお願いします。

(1)電子申請での提出(妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)を島原市で受給された方のみ)
   案内文章に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み取り、専用フォームから申請してください。
   ※アンケートも必ずご回答ください。  

(2)紙の申請書に記入して提出
   送付した胎児数の届出兼妊婦支援給付金(2回目)の申請書及びアンケートに必要事項を記入し、郵送または窓口へ提出してください。
 
 【申請窓口】
 島原市保健センター
 島原市霊丘2丁目45番地
 受付時間:月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
 電話:0957-64-7713

■申請に必要なもの
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等)の写し
 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
 (注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

 
 


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20277)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.