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妊婦のための支援給付について

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp
 

制度について

 令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に『妊婦のための支援給付』が創設され、認定を受けた方には、妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、『妊婦のための支援給付』へ移行します。
(注)令和7年3月31日までに出生した児童がいる養育者の方は、『しまばらBabyギフト』児童一人当たり5万円が支給されます。


 

支援の流れ

■妊娠届出時
 すべての妊婦さんへ面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しをたてるための情報提供を行います。
 『妊婦給付認定の申請』と『妊婦支援給付金請求(1回目)』のご案内をします。申請後の約1ヶ月後に給付金(5万円)が支給されます。
■妊娠8か月時
 すべての妊婦さんへアンケートを行い、ご相談に応じて面談を行います。出産準備や産後の見通しをたてるための情報提供を行い、妊婦さんに寄り添った支援を行います。
 アンケートとともに『胎児の数の届出』と『妊婦支援給付金請求(2回目)』のご案内を送付します。申請後の約1ヶ月後に給付金(胎児の数×5万円)が支給されます。
■出産後
 家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

 

支給について

 

支給対象者 

 申請時点で島原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
 (注)他市町村で妊婦給付認定を受けている方が島原市に転入された場合は、改めて島原市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
    なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

 

支給内容


  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
 支 給 額妊婦一人あたり5万円  妊娠している胎児一人あたり5万円(流産・死産等を含む)
 申請方法 申請書申請書 
 申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
出産予定日の8週間前の日
(死産・流産した時はその日)より2年間 


 

申請方法

■妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

 妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請書をお渡しします。申請書に必要事項を記入してください。

■胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
 妊娠8か月頃に、アンケートと胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお送りします。申請書に必要事項を記入し、市保健センターへ提出してください。

■申請に必要なもの
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
 (注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

 
 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20277)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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