■長崎型気候風土適応住宅の基準
気候風土適応住宅とは、伝統的工法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が緩和される住宅です。
気候風土適応住宅の基準は、全国共通の基準のほか、所管行政庁ごとに定めることが可能です。
令和6年4月1日に、長崎県内の建築物省エネ法の所管行政庁は、関係団体等の協力を得て「長崎型気候風土適応住宅の基準(案)」を定め、説明義務制度の中でのみの運用をしておりましたが、令和7年4月1日より、原則全ての新築住宅に対する省エネ基準の適合義務化が施行されることに合わせて、長崎県内の所管行政庁が定める統一した基準として、次のとおり、「長崎型気候風土適応住宅の基準」を定めました。
※基準の内容等については、長崎県のHPを参照下さい。
【長崎県HP】長崎型気候風土適応住宅の基準の制定についてl
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