島原市では、地球温暖化対策として再生可能エネルギーの導入促進および自家消費促進のため、島原市内の住宅や事務所に設置する太陽光発電設備・蓄電池の費用の一部を補助します。
1.募集期間
令和8年5月11日(月曜日)から
令和8年10月30日(金曜日)まで
※初日(5月11日)のみ、9時00分〜 市役所本庁舎1階(1A会議室)で申請受付を行います。
※予算上限に達し次第、募集終了期間に関わらず交付申請の受付を終了いたします。
・島原市内の住宅に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自ら消費する個人又は、
島原市内の事業所に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自ら消費する事業者(法人又は個人事業主)
・市税を滞納していない者
・補助対象設備に対し、国の他の補助金等を受けていない、又は受ける予定のない者
・設備設置後1年間自家消費量の報告ができる者
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではない者
※蓄電池のみは補助の対象外
4.補助金額・補助率
(1)太陽光発電設備
個人:出力1kWあたり7万円(定額) 事業者:出力1kWあたり5万円(定額)
※出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方で計算します。
※kWは小数点以下を切り捨て
(2)蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の 1/3
※家庭用(4,800Ah・セル未満)は15万5千円/kWh、業務用(4,800Ah・セル以上)は19万円/kWh(いずれも工事費込み、税抜き)を
補助対象額の上限とします。
ただし、家庭用は12.5万円/kWh以下、業務用は11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう
努めてください。(当基準額を超える場合は、2者以上からの見積書の提出をお願いいたします。)
※補助上限額は、1件あたり80万円(太陽光発電設備・蓄電池との合計値)
5.補助の条件など
- (1)太陽光発電設備・蓄電池共通
- ・島原市内に設置されるものであること
- ・PPAまたはリース契約によるものでないこと
- ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと
- ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること
- ・中古設備でないこと
- ・法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年)を経過するまでの間、補助対象事業より取得した
- 温室効果ガス排出削減効果について「J-クレジット制度」への登録を行わないこと
- (2)太陽光発電設備
- ・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること
- ・発電した電力の30%以上を自家消費すること
- (ただし、業務用については自家消費する電力量を含めて50%以上を同一都道府県内の需要家が消費する必要があります)
- ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆる「再エネ特措法」)に基づく固定価格買取制度(FIT制度)や
- FIP制度の認定を取得しないこと
- ・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない設備であること
- ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと
- ・その他、「申請の手引き」別表1の要件を満たすこと
- (3)蓄電池
- ・上記太陽光発電設備の付帯設備として導入すること(蓄電池単体の導入は補助対象外)
- ・設置する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであり、非常用予備電源ではなく、平常時充放電を繰り返すことを
- 前提とした設備であること
- ・定置設備であること
- ・その他、「申請の手引き」別表2の要件を満たすこと
6.申請方法
申請先へ直接提出
7.実績報告
提出期限:以下のいずれか早い日まで
(1)補助事業が完了した日から30日以内
(2)令和8年11月30日(月曜日)17時まで
※補助事業が完了した日は、補助対象設備の設置工事が完了し、電力会社との系統連携が開始された日とします。
※(2)の提出期限は、補助事業が完了した日から11月末日までの日数が30日に満たない場合のみに適用されます。
8.申請書類等
9.申請先・お問い合わせ
島原市 市民部 環境課 ゼロカーボン推進室
〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地
TEL:0957-62-8017(直通)
E-mail:kankyo@city.shimabara.lg.jp
開庁時間:8時30分〜17時15分(土日、祝日は休庁日)