戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年7月下旬を予定)
・本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
・通知は、令和7年7月下旬に送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
・通知のフリガナが誤っていたときは、フリガナの届出をしてください。
・通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日以降)
・令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
・オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
※ 届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
市区町村長による氏名のフリガナの記載 (令和8年5月26日以降)
・令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
・この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
(市区町村長に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)
届書の様式
もう少し詳しく!
届出をすることができるのは ・・・